2011年11月27日

24年定例研修会

研修会会場

NPO全国鍼灸マッサージ協会茨城栃木支部定例研修会

会場 水戸市・三の丸市民センター
 水戸市三の丸1-6-60
  224-6600
毎月第3日曜、午後1時30分〜4時30分。2階2会議室予定
会場変更の場合あり。
鍼灸師マッサージ師なら誰でも参加できます。
詳細はNPO全国鍼灸マッサージ協会宛又は
茨城栃木支部事務局担当小沢孝志宛確認下さい。
рO294−52−3466
会費 無料 会員外のかたも無料です。
連絡は小沢宛
рO294−52−3466または
Email ozk238@net1.jway.ne.jp

24年3月プログラム
1、臨床座談会【臨床実技総覧4】ー膝関節痛の治療ー 
高齢者の増加に伴い、変形性膝関節症等の様々な膝関節疾患で悩む方が激増しています。
今回は、膝関節痛の治療について各先生方の実技を中心とした総覧会を実施します。
【病態別治療法のポイント、膝関節のスポーツ障害、オスグット症候群、股関節・腰仙部との関連、
既手術者への対応、サプリメントの有効性、その他】

2、交通事故保険取り扱い
2月プログラムの補足事項・その他

3、健康保険取り扱い講座−3−
同意書の有効期限と再同意について・申請書記載法・その他

2月プログラム 同会場
1、臨床座談会【臨床実技総覧3】
ーむち打ち症の保険治療ー 担当 粕谷
自賠責適用時のむち打ち症等の治療には臨床技術の他にコミュニケーション力等様々な要素が必要とされます。
治療技術はもとより、説明技術等種々の必要とされる能力を含め総合的に解説していただきます。
ー頚腕症全般ー  
頚肩腕症候群・頚性神経筋症候群等、様々な全身の身体症状を引き起こす症候群について、症状の病理と臨床実技

2、健康保険取り扱い講座−2−
療養費支給申請書の記載法  
1)全健保共通となっているレセプトの正確な作成法について
あらゆる場面に応用できるよう解説します。
2)パソコン用テンプレートの活用について(コピー希望者はフラッシュメモリーご持参下さい)
3)その他Q&A

1月プログラム 同会場
1、臨床座談会【臨床実技総覧2】
ー腰部脊柱管狭窄症・腰痛と坐骨神経痛の検査法ー 
高齢化の進展に伴い、脊柱管狭窄症が増加の一途です。
治療が長期になる一方、多くの症例で効果が確実な疾患といえます。
即応用可能な臨床実技を中心に行います。
あわせて、腰痛、坐骨神経痛の検査法についての実技解説を行います。
2、健康保険取り扱い講座
療養費支給申請書の記載法  
1)全健保共通となっているレセプトの正確な作成法について
あらゆる場面に応用できるよう解説します。
2)パソコン用テンプレートの活用について
3)その他Q&A

NPO全国鍼灸マッサージ協会茨城栃木支部
12月定例研修会


会場
水戸市三の丸市民センター 2階会議室2
〒310-0011水戸市三の丸1-6-60【地図】  電話029-224-6600 
(JR水戸駅北口徒歩3分。京成ホテルの裏側、三の丸庁舎、県立図書館の南側入り口にあります。駐車場あり)

○23年12月18日(日)午後1時30分〜4時30分(開場1時より)

12月プログラム

1、新会場利用にあたっての注意事項について
11月まで利用させていただいた、「交流サルーンいばらき」が
三の丸庁舎の耐震工事に伴い、しばらくの間利用できなくなりました。
このため、南隣に位置する水戸市三の丸市民センター(旧三の丸公民館)を 
今後は利用させて頂くことになりました。
従来と違い、種々の留意事項がありますのでよろしくお願いします。

2、臨床座談会【臨床実技総覧】
ー腰痛・坐骨神経痛編ー 担当・高野、藤枝
今回より臨床座談会を実技中心にて行います。
長い臨床経験に裏打ちされた、各先生の治療法は、 
「必ず治せる鍼灸治療法」としてどのような先生方にも
有益な情報をもたらしてくれるものと確信します。
今回のテーマは
自律神経理論を利用した腰痛・坐骨神経痛治療実技
腰痛・坐骨神経痛の特効穴治療法、一本鍼治療法の実技
です。
理論より即応用可能な臨床実技中心に行います。

2、交通事故保険取り扱い 担当 粕谷
最近の取り扱い状況、問題事例
取り扱い全般Q&A 
 

3、終了後、希望者にて忘年会【懇親会】開催予定

今後の予定 (第3日曜日、午後1時〜4時30分)
会場は原則水戸市三の丸市民センターを予定、変更の可能性あり

1月15日
2月19日
3月18日
4月15日



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2011年03月08日

茨城・栃木支部 3月定例研修会のお知らせ

          茨城・栃木支部 3月定例研修会のお知らせ

拝啓 早春の候、先生方にはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。
早速ですが、標記につきましてご案内させていただきます。お忙しいこととは存じますが、万障お繰り合わせの上、ご出席下さいますようお願いいたします。                                                              


1. 日時 3月27日(日)14:00〜16:30
     (交流サルーンの都合により変更)
2. 会場  交流サルーン茨城会議室  Tel 029-302-2160 
水戸市三の丸1−5−38県三の丸庁舎2階
(駐車場無料です)
3. 参加費  会員:無料 

プログラム
1)支部役員(幹事)選出協議 

2)無資格マッサージ等取締り支援活動の協議 

3)国保、後期高齢等の健保取り扱いについて
  (療養費保険請求登録届出書提出について)
 国保連宛未提出の方はこの機会にご出席下さい。
  
4)自賠責保険取扱について
  (2月開催講座の疑問点、質問等)
 
5)臨床座談会
   (むち打ち症の治療法、実技)

※今後の定例研修会(毎月第3日曜14時、会場・交流サルーンいばらき)
4月17日、5月15日、6月19日


定例研修会について問い合わせは下記担当又は協会本部へ
支部研修会担当:小沢孝志 рO294(52)3466

出席の方資料等準備の都合上、御一報下さい。

                            
 
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2011年02月05日

特別講座ご案内(2月定例研修会)

NPO全国鍼灸マッサージ協会 
茨城栃木支部会員各位                       平成23年1月吉日
       
   NPO全国鍼灸マッサージ協会 
茨城栃木支部 支部長 藤枝昇

NPO全国鍼灸マッサージ協会 茨城栃木支部
交通事故保険取扱い特別講座ご案内(2月定例研修会)
 


寒中お見舞い申し上げます。先生方にはますますご健勝のことと存じます。 
寒い日が続きますが、2月の定例会は、特別セミナーとして協会本部より講師招聘の協力を得、交通事故保険の取り扱いを中心として、下記により開催致します。
ふるってご参加下さいますようお願い申し上げます。

     

1. 日時    2月20日(日)13:30〜16:00(受付開始 13:00〜)
2. 会場   交流サルーン茨城会議室  Tel 029-302-2160 
水戸市三の丸1−5−38県三の丸庁舎2階
3. 参加費  会員:無料  非会員:1,000円
(但し資料実費として300円前後いただく場合がございます。)
4. プログラム
1、無資格マッサージ問題と取締り 
2、特別講座(本部講師講演会)交通事故・自賠責保険取扱いAtoZ
   講師  エル・クリエートシステム株式会社 中野裕治
剛鍼灸治療院  大野朗
基礎から請求後まで、実践的なノウハウを伝授いたします。
       * プログラムの内容詳細は、裏面をご覧ください。

自賠責保険取り扱いは、今後支部活動としても徹底してフォローしていきます。
自立した取り扱いが出来るよう、どのような疑問、問題事例でもお持ちより下さい。      以上

※今後の定例研修会(毎月第3日曜13時半、会場・交流サルーンいばらき)
3月27日(第4に変更)、4月17日、5月15日

< プログラム詳細 >

1、無資格マッサージ問題と取締り 
1)放任される無資格者施術問題についての関係法令・
通知・判例を紹介、取締りの可能性を追求します。
2)警察の摘発事例の分析と告発可能事例の検討
3)無資格者取締り支援活動の具体例について (行政・警察への協力について)

2、特別講座(本部講師講演会)交通事故・自賠責保険取扱いAtoZ
講師 エル・クリエートシステム株式会社 中野裕治 / 剛鍼灸治療院  大野朗
内容 1)取り扱いの現状と課題
2)自賠責保険取り扱いの基礎知識
○取り扱いの手順
○治療法と料金設定
○損保会社との連絡・折衝法の注意点
○治療開始時の注意事項
○治療開始を拒否された場合の対応
○健康保険の利用を求められた場合
○医師同意書を要求された場合の対応
○立て替え払いを要求された場合の対応
○担当者が鍼灸について無知・無理解の場合の対応
○請求後の問題事例と解決法(治療費の削減を要求された場合等)
○その他注意事項
3)レセプト作成の基本知識


恐れ入りますが、以下の申込書をファックスいただくか、お電話またはEメールにてご出欠席をご連絡ください。
NPO全国鍼灸マッサージ協会事務局  
TEL.03‐3324‐5786 
Eメール jimu@jamma.org
FAX.03-5301-5066                 平成23年2月16日(水)必着

NPO全国鍼灸マッサージ協会 茨城栃木支部 
交通事故保険取扱い特別講座ご案内(2月定例研修会) 
参加申込書


会員番号

氏 名 ㊞

2月定期研修会への出欠

出席・欠席

会員の先生に同行の方の氏名


計   名



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2011年01月12日

あん摩、マッサージ指圧の法的定義(通達より) あん摩、マッサージ指圧の法的定義(通達より) あん摩、マッサージ指圧の法的定義(通達より)

あん摩、マッサージ指圧の法的定義(通達より)
○あん摩師、はり師、きゅう師又は柔道整復師の学校又は養成所等に在学している者の実習等の取り扱いについて
(昭和三八年一月九日)
(医発第八号の二各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)
標記については、東京都からの別紙1の照会に対し、別紙2のとおり回答したので通知する。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(別紙1)
あん摩師等法の施行にかかる疑義について
(昭和三七年八月六日 三七衛医医発第一七二号)
(厚生省医務局長あて東京都衛生局長照会)
1 法第三条第三号について
有資格者が開設する施術所において、無資格者をして法第一条の業務を行わせたとき、または行わせることを目的として無資格者を雇入れたとき、その開設者は法第三条第三号の規定による業務に関し不正の行為があった者と解されるか。
なお、資格を有しない者の開設する施術所に勤務する有資格者である施術者は、その施術所についてなんらかの管理をなすべき責を有するか。もし有するものとすれば、その勤務する施術所の開設者に法第三条第三号に該当する行為があったときは、当該施術所に勤務している資格を有する施術者に対し、第九条の処分を行うことができるか。
2 学校または養成施設の生徒の実習について
(1) 学校または養成施設の実習室において、生徒が実技の実習を行う場合、当該実技教員立合いのもとに、教員および生徒以外の者を、実習の対象として差支えないか。
(2) 学校または養成施設が、生徒の実習を目的として、つぎのところに実習所を設け、当該実技教員立合いのもとで、教員および生徒以外の者を対象として、実習を行うことは差支えないか。
ア 校舎または施設の敷地内
イ アの隣接地域
ウ アおよびイ以外の場所
3 あん摩行為について
別紙T浴場内のあん摩類似行為について(昭和二十七年一月十一日医発第八号)および別紙U無免許あん摩師の取締り等について(昭和三十二年十一月二十日医発第一六六号)つぎのとおり疑義があるので、具体的にご教示願いたい。
別紙Tの「通常公衆浴場において行われている程度」および別紙Uの「時間、刺戟の強さ等から総合的に判断して」に関し、これらをあん摩師の行う業務と明確に区別するに必要な、総合的判断をなす基準を明示されたい。
4 法第三条第四号について
売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第五条から第十三条までの刑事処分を受けた有資格者である施術所開設者または施術者は法第三条第四号に該当する者と認められるか。

(別紙)
T 浴場内のあん摩類似行為について
(昭和二十七年一月十一日医発第八号)(抄)
浴場内でサービス婦女子が客に対して行うもみ、たたき等の行為が通常の公衆浴場において行われている程度を超える場合は、あん摩師の業務と認められるべきものと解する。
U 無免許あん摩師の取締り等について(抄)
(昭和三十二年十一月二十日医発第一六六号)
(前段略)なお、いわゆるトルコ風呂等において行われるもみ、たたき等の行為であっても時間、刺戟の強さ等から総合的に判断してあん摩行為と認められる場合があるが………
(以下略)

(別紙2)
あん摩師、はり師、きゅう師又は柔道整復師の学校又は養成所に在学している者の実習等の取り扱いについて
(昭和三八年一月九日 医発第八号)
(東京都知事あて厚生省医務局長回答)
昭和三十七年八月六日三七衛医医発第一七二号をもって貴都衛生局長から照会のあった標記については、左記のとおり回答する。

1について
(1) あん摩師、はり師、きゅう師又は柔道整復師法(以下「法」という。)第一条に規定する者(以下「有資格者」という。)が、あん摩、はり、きゅう又は柔道整復を業とすることができない者(以下「無資格者」という。)に法第一条違反の行為を行なわせた場合及び無資格者の法第一条違反の行為を援助した場合は、いずれもその有資格者は法第三条第三号に規定する「第一条に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があった者」に該当する。
しかし、有資格者が、法第一条違反の行為を行なわせる目的を有していたとしても、無資格者を雇用したに止まり、その無資格者に同条違反の行為を行なわせるには至っていない場合は、同条違反の行為の実行がないので、「第一条に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者」に該当しない。
(2) 無資格者が開設する施術者に勤務する有資格者は、法律上当然に当該施術所の管理責任を負担するものではない。また、法第九条の規定による行政処分を行なうことができるのは、その有資格者自身が法第三条各号の規定に該当する場合に限られる。
2について
あん摩師、はり師、きゅう師又は柔道整復師を養成する学校又は養成所(以下「養成施設」という。)に在学する者(以下「生徒」という。)が行なう実習の対象者については、格別の制限はない。また、実習は、原則として、養成施設内の実習室において行なうよう指導されたいが、そこで行なうだけでは十分な効果をあげ得ない事情がある場合には、実技教員の施術所等適当な施設を選定して行なわせることとしてもさしつかえない。
なお、無資格者たる生徒の実習が法第一条違反とならないのは、それが有資格者たる実技教員の直接かつ具体的な指示を受けて行なわれるものであり、したがってその生徒が主体的に施術を行なったものとは解されないからである。従って、例え実習の目的を持って行なったにしても、実技教員の直接、かつ、具体的な指示を受けることなく生徒が自主的に施術行為を行なった場合は、それが適法な実習とは認められないことはいうまでもなく、法第一条に抵触することとなる。
3について
法第一条に規定するあん摩とは、人体についての病的状態の除去又は疲労の回復という生理的効果の実現を目的として行なわれ、かつ、その効果を生ずることが可能な、もむ、おす、たたく、摩擦するなどの行為の総称である。
通常の公衆浴場内や理容所内で、一般に、数分の間行なわれている程度の行為は、医学上及び社会通念上そのような効果を目的としているものとは判断し難いし、また実際にもそのような効果を生じ得ないものと考えられるが、所謂トルコ風呂等において行なわれている行為の中には、その広告、施術の実態等から判断して法第一条のあん摩に該当するものも多いものと考えられるので、あん摩師の免許を有しない者が、有資格者の直接、かつ、具体的な指示のもとに、即ちその補助者として(手足として)行なっている場合を除き、個室等において主体的に施術行為を行なっている場合は、実態を調査のうえ、取り締りの措置を講ぜられたい。4について
お示しの者は、法第三条第四号に該当する。

○身体均整協会について

(昭和四一年九月七日)(医第二〇八七号)

(厚生省医務局総務課長あて佐賀県厚生部長照会)

東京都渋谷区代官山町九番地に本部を置く「身体均整協会」に本県に居住している免許を有する柔道整復師および認定を受けた医療類似行為者等が加入しているが、なかには前記以外の全く無資格の者も加入しています。
先日、たまたま無資格の者が指圧ないしマッサージ的な方法をもって施療しているという情報により、その該当者について調査したところ「身体均整協会」の指導により、「整顔整容法」をなしていると言明しました。
同協会が発行している講習会テキスト「整顔整容法」の内容をつぶさに検討しましたが治療あるいは施療などというような字句は全く見当らず、一概にいえば身体のデザインをよくするという論旨のようであり、したがって、このテキストどおりになすとしたら医療類似行為とは見なされないとも考えられるが、その実態は、訪れてくるほとんどの人が「腰が痛むから」「腰をそらかしたから」「リューマチ」「神経痛で」と、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等に施療に行っている人となんら変らず、なお行なっているその方法も指圧ないしマッサージ的方法であります。
以上の事情から左記のことをご教示ください。

1 身体均整協会が主唱している「整顔整容法」という方法は医行為あるいはあん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復業ならびに医療類似行為以外の行為と見なしてよいか。
2 「整顔整容法」が医行為あるいは、あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復業ならびに医療類似行為以外の行為であっても現実に「腰が痛いので」「腰をそらかしたから」「リューマチ」「神経痛」だからといって施療を受けにきたものに、あん摩、マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師ならびに医療類似行為者以外の者が指圧、マッサージ的行為を施すことは医行為あるいはあん摩マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復業ならびに医療類似行為と見なしてよいか。
(昭和四一年九月二六日医事第一○八号)
(佐賀県厚生部長あて厚生省医務局医事課長回答)
昭和四十一年九月七日医第二○八七号で当局総務課長あて照会のあった標記について、次のとおり回答する。

医行為又は医業類似行為(広義とする。)であるか否かはその目的又は対象の如何によるものではなく、その方法又は作用の如何によるものと解すべきである。
照会に係る「整顔整容法」なるものは、貴職の調査結果からは、一応あん摩マッサージ指圧行為であると思料されるが、なお人体に対する作用ないし影響等からみて、医師が行なうのでなければ危害が生ずるおそれがあるものであれば、医行為であるので、更に人体に対する影響等につき十分検討のうえ措置されたい。

○トルコ・サウナ風呂施設内で行なわれるマッサージ行為について
(昭和四三年五月九日)
(医事第六〇号の二各都道府県衛生主管部(局)長・各政令市衛生局長あて厚生省医務局医事課長通知)
標記について、神戸市からの別紙1の照会に対し、別紙2のとおり回答したので通知する。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

別紙1
トルコ・サウナぶろ施設内で理容行為等を行なうことについて
(昭和四三年二月二日 神衛公衆第六八四号)
(厚生省環境衛生局長あて神戸市衛生局長照会)
標記のことについて、疑義が生じましたので、左記の点につき至急ご回答たまわりたく照会申しあげます。

1 トルコ又はサウナぶろ利用客に対して、客の要請のあった場合のみ、顔そり、洗髪、ドライ器具等による整髪を行なう行為は、理容師法にいう理容に該当すると思われるが、ご意見を承わりたい。
2 客の要請のあった場合に、整髪のみを行なう場合は如何。
3 理容師がトルコ又はサウナの従業員として雇用され、浴場業の附随サービス行為として、無料で整髪のみを行なう場合、又は若干の料金徴収をする場合は如何。
4 従業員(いわゆるトルコ嬢)のマッサージ行為は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等に関する法律に抵触するかどうか。
なお、トルコぶろ等において女子従業員が、浴場施設内で行なう洗髪、顔そり、美顔術、整髪等が理容業に該当するとすれば、全国的に関連を有するものと思考されるので、取締りの統一的な通達を出されたく要望いたします。

別紙2
トルコ・サウナ風呂施設内で従業員が行なうマッサージ行為について
(昭和四三年五月九日 医事第六○号)
(神戸市衛生局長あて厚生省医務局医事課長回答)
昭和四十三年二月二日貴市衛生局長からの当省環境衛生局長あての照会中標記については、左記のとおり回答する。

いわゆるトルコ風呂等において行なわれるもみ、たたき等の行為であっても、時間、刺戟の強さ等から総合的に判断してあん摩行為と認められる場合があるが、かかる行為を業として無資格者が行なうことはあん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法第一条の規定違反に該当するものとして実情に応じ同法により規制すべきものであることは、すでに昭和三十二年十一月二十日発医第一六六号「無免許あん摩師等の取締等について」左記3及び昭和三十八年一月九日医発第八号の二「あん摩師、はり師、きゅう師又は柔道整復師の学校又は養成所等に在学している者の実習等の取り扱いについて」別紙2左記の「3について」において指示したところである。照会のトルコ・サウナ風呂施設内で従業員が行なういわゆる「マッサージ」と称せられる行為も、同様にその呼称、施術の実態からみた場合、前記法律を改正したあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等に関する法律第一条に規定するマッサージに該当する場合も少なくないと考えられるので、その広告の状況、実態等を調査のうえ、適切な措置を講ぜられたい。なお、前記二通達を添付するから、前記の措置の場合に参照されたい。

○セルフマッサージ機による施術について
(昭和三一年七月一一日)
(三一医発第一六八〇号)
(厚生省医務局長あて埼玉県知事照会)
東京都台東区竹町一二番地日本電気工業株式会社製作販売のセルフマッサージ機「ワンダフルチェア」(別添カタログのとおり(略))の取扱いについて左記のとおり疑義がありますので貴局の御意見を承りたく照会いたします。

1 該機を操作使用することに対しては何等かの法的資格(あん摩師、医業類似行為者等)を有することを必要とするものと解釈するが如何。
2 該機を使用治療することは、あん摩業、医業類似行為の何れに該当するや。
3 該機を事業所(浴場、旅館、薬局等)に備付けて客に対しサービス用として使用する場合は如何、ただしこの場合料金徴収の有無に関係はない。
(昭和三一年八月二五日医発第七三八号)
(埼玉県知事あて厚生省医務局長回答)
昭和三十一年七月十一日付三一医発第一六八○号をもって照会のあった標記の件について、左記の通り回答する。

1 御照会のマッサージ機をもって、公衆又は特定多数人に対して、施行することを業とする場合には、法定の資格を必要とする。
2 あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法第一条に掲げるもの以外の医業類似行為に該当すると解する。
3 2と同様である。

○助産婦が乳房マッサージを業とすることについて
(昭和三五年二月二五日)
(三五医第二九三号)
(厚生省医務局医事課長あて高知県厚生労働部長照会)
右のことについて、最近この実態が漸次増加の傾向にあり、あん摩師等関係団体からこれの取締を要望されているのでありますが、左記について何分の御教示をお願いします。

助産婦が病院又は診療所以外の場所(助産所又は自宅或いは出張の形式)で当該助産婦の介助以外のじょく婦又は一般婦人を対象として乳汁の分泌促進又は分泌過多の乳汁うっ滞による疼痛緩和の目的で、乳房マッサージを業とする場合
1 助産婦がこれを業とすることができるかどうか
2 医師の指示又は紹介があった場合、助産婦がこれを業とすることができるかどうか
3 右の1及び2の法的根拠
(昭和三五年六月一三日 医発第四六八号)
(高知県知事あて厚生省医務局長回答)
昭和三十五年二月二十五日三五医第二九三号をもって貴県厚生労働部長から当局医事課長あてに照会のあった標記の件について、左記のとおり回答する。

乳房マッサージは、妊婦又はじょく婦に対して保健指導の範囲で行なうものであれば、助産婦の本来の業務内容の一部であって(保健婦助産婦看護婦法第三条)、助産婦は、法第三十八条に規定する場合を除いては、医師の指示等を受けないでこれを行なうことができ、傷病者又はじょく婦に対して療養上の世話又は診療の補助の範囲で行なうものであれば、看護婦の業務として、法第三十一条第二項の規定により、これを行なうことができる(ただし、法附則第五十二条第四項に規定する者を除く。)。
また、一般婦人の意味が明確でないが、授乳期にある婦人に対し保健婦の名称を用いないで、乳汁促進等の指導を行なうことは、助産婦にとって禁止されている行為ではない。

平成15年9月24日
厚生労働省医政局医事課長 様

長崎県福祉保健部長

「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」に関する疑義照会について
このことについて、別紙の行為が「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」に規定するあん摩マッサージ指圧師免許を必要とする行為に当たるか御教示をお願いします。

別紙の内容は以下の通りです
通常も服着用のまま、全身にまんべんなく行う。ただし、服の上から直接手をかけず、タオルを服の上にかけて行う。
手順は次のとおり
1, 仰向け
足(すねから腿の付け根まで ※右〜左)〜 腕(上から指先まで ※右〜左) 〜 頸部 〜 肩 〜 目の周辺 〜 額 〜 頭頂
2, うつ伏せ
頸部 〜 後頭部 〜 肩 〜 脇 〜 肩胛骨周辺 〜 脊椎(右〜左) 〜 腰 〜臀部 〜 足(膝裏 〜 ふくらはぎ 〜 足裏 ※右〜左)

・ 揉むというよりは「指や掌で押して引く」という感覚であり、押す強度は余り強くない。
・ 脇のリンパ節を押されたときは、多少痛いと感じたが、後に残るようなものではない。
・ 「リンパを刺激し、血液の流れを促す」「リンパに沿って押していく」と●●●が発言
・ 目の周辺は、手のひらで押さえていた。「気功を行うので熱くなります」と●●●が発言
・ 指のケアについては、二本の指で挟んで指を引っ張るということを行った。
・ ボディケアの後、「気持ちよい」という感想であった。

医政医発第1118001号  
平成15年11月18日  
長崎県福祉保健部長殿

厚生労働省医政局医事課長

「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」に関する疑義照会について(回答)
平成15年9月24日付け15健政第704号にて照会のあった標記の件について、下記のとおり回答する。


特定の揉む、叩く等の行為が、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第1条のあん摩マッサージ指圧に該当するか否かについては、当該行為の具体的な態様から総合的に判断されるものである。
御照会の事例については、その行為の強度、時間等によっては、同条のあん摩マッサージ指圧に該当する場合もあると考えられるが、御照会の内容だけでは判断できない。
しかし、施術者の体重をかけて対象者が痛みを感じるほどの相当程度の強さをもって行うなど、あん摩マッサージ指圧師が行わなければ、人体に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為については、同条のあん摩マッサージ指圧に該当するので、無資格者がこれを業として行っている場合には、厳正な対応を行うようお願いする。
また、同条のあん摩マッサージ指圧が行われていない施術において、「マッサージ」と広告することについては、あん摩マッサージ指圧師でなければ行えないあん摩マッサージ指圧が行われていると一般人が誤認するおそれがあり、公衆衛生上も看過できないものであるので、このような広告を行わないよう指導されたい。


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2010年12月11日

鍼灸マッサージと自賠責保険取り扱いセミナー(22年12月)

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特定非営利活動法人全国鍼灸マッサージ協会茨城県支部主催公開セミナー
12月公開セミナー
鍼灸マッサージと自賠責保険取り扱いセミナー(22年12月)
(主催)
全国保鍼連茨城県支部
NPO全国鍼灸マッサージ協会茨城県支部

1, 日時 12月19日(日)午後2時30分〜4時30分
2. 会場 交流サルーンいばらき会議室(地図)
рO29−302−2160     
水戸市三の丸1−5−38県三の丸庁舎2階

3,会費 無料(資料実費300円前後ご協力いただく場合があります)


プログラム(鍼灸マッサージと交通事故・自賠責保険取扱い)
1,自賠責保険取り扱いの基礎知識
(取り扱いの手順・・治療法と料金設定・損保会社との連絡・折衝法・治療開始時の注意事項・治療開始を拒否された場合の対応・医師同意書を要求された場合の対応・立て替え払いを要求された場合の対応・担当者が鍼灸について無知・無理解の場合の対応・他)
2,レセプト作成の基本知識


※鍼灸マッサージ免許者なら誰でも参加できます。
 
NPO全国鍼灸マッサージ協会会員以外の方は下記宛、前日までにご連絡
下さい。
(担当・小沢孝志 рO294(52)3466)

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鍼灸マッサージに関する法律と医業の解釈 国会議事録

昭和23年06月26日 [004/006] 2 - 衆 - 厚生委員会 - 16号医師法医業の解釈 国会議事録   

○榊原(亨)委員 次に医師法についてお伺いいたしたいのでありますが、第四章の第十七條の「医師でなければ、医業をなしてはならない。」の医業という意味は、医師でなければ人体に危險を及ぼすような医療行為というふうに解釈してよろしゆうございますか。医業の解釈を伺つておきたいと思います。
○久下政府委員 医業の観念は実ははなはだむずかしいのでございまして、私どももこの観念が一般的に確定したものがございますれば、むしろこれを法律の中に取入れて書きたいと思つていろいろ研究もいたしたのでございますが、法律の中に医業の観念を規定するほどに、一般的に固まつていないように感じました。以下申し上げる医業の観念もさような意味でお聽き取り願いたいと思います。私どもは、医業とは医を業とするものである。医を業とするということは、多数人に対して反復継続の意思をもつて行うものであると解しております。すなわち医術というのは、私どもの考えといたしては、疾病の診察、治療、投藥などをいうものと解しております。何が疾病であり何が治療であるかということにつきましては、もちろん医学も日進月歩のことでありますから、今固定的にそれの観念を下し得ないと思いますが、疾病の診察、治療、投藥、そういうものを指すものと理解をいたしております。
○榊原(亨)委員 いわゆる医業類似行為との関係はいかがでございますか。
○久下政府委員 この点につきましても医業類似行為に関するあん靡、はりきゆう、柔道、整復、等の関係につきまして、まだ客観的に確定した解釈があるわけではないのでございます。私どもは廣い意味におきまして医業と申しますれば、いわゆる医業類似行為もこれに包含するものと考えております。、しかしながら特別な法律をもつてこの医師法に原則が掲げてありますけれども、これと同一の効力を有します他の法律におきまして、そうした行為の医業に属しますことが認められておりますことによつて、その例外として特別な法律によつて医業の内容に属するものが特定の範囲内において特定のものに認められておる。こういう解釈をいたしております。
○榊原(亨)委員 医道審議会の具体的構成はどういうふうになつておりますか。あるいは医師会、歯科医師会におきまして、裁定委員会というようなものもございますが、これとの連関、あるいはそれらの團体との連関を具体的にどういうふうにお考えになつておりますか。


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2010年12月02日

あん摩、マッサージ指圧の法的定義(通達より)

○あん摩師、はり師、きゅう師又は柔道整復師の学校又は養成所等に在学している者の実習等の取り扱いについて
(昭和三八年一月九日)
(医発第八号の二各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)
標記については、東京都からの別紙1の照会に対し、別紙2のとおり回答したので通知する。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(別紙1)
あん摩師等法の施行にかかる疑義について
(昭和三七年八月六日 三七衛医医発第一七二号)
(厚生省医務局長あて東京都衛生局長照会)
1 法第三条第三号について
有資格者が開設する施術所において、無資格者をして法第一条の業務を行わせたとき、または行わせることを目的として無資格者を雇入れたとき、その開設者は法第三条第三号の規定による業務に関し不正の行為があった者と解されるか。
なお、資格を有しない者の開設する施術所に勤務する有資格者である施術者は、その施術所についてなんらかの管理をなすべき責を有するか。もし有するものとすれば、その勤務する施術所の開設者に法第三条第三号に該当する行為があったときは、当該施術所に勤務している資格を有する施術者に対し、第九条の処分を行うことができるか。
2 学校または養成施設の生徒の実習について
(1) 学校または養成施設の実習室において、生徒が実技の実習を行う場合、当該実技教員立合いのもとに、教員および生徒以外の者を、実習の対象として差支えないか。
(2) 学校または養成施設が、生徒の実習を目的として、つぎのところに実習所を設け、当該実技教員立合いのもとで、教員および生徒以外の者を対象として、実習を行うことは差支えないか。
ア 校舎または施設の敷地内
イ アの隣接地域
ウ アおよびイ以外の場所
3 あん摩行為について
別紙T浴場内のあん摩類似行為について(昭和二十七年一月十一日医発第八号)および別紙U無免許あん摩師の取締り等について(昭和三十二年十一月二十日医発第一六六号)つぎのとおり疑義があるので、具体的にご教示願いたい。
別紙Tの「通常公衆浴場において行われている程度」および別紙Uの「時間、刺戟の強さ等から総合的に判断して」に関し、これらをあん摩師の行う業務と明確に区別するに必要な、総合的判断をなす基準を明示されたい。
4 法第三条第四号について
売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第五条から第十三条までの刑事処分を受けた有資格者である施術所開設者または施術者は法第三条第四号に該当する者と認められるか。

(別紙)
T 浴場内のあん摩類似行為について
(昭和二十七年一月十一日医発第八号)(抄)
浴場内でサービス婦女子が客に対して行うもみ、たたき等の行為が通常の公衆浴場において行われている程度を超える場合は、あん摩師の業務と認められるべきものと解する。
U 無免許あん摩師の取締り等について(抄)
(昭和三十二年十一月二十日医発第一六六号)
(前段略)なお、いわゆるトルコ風呂等において行われるもみ、たたき等の行為であっても時間、刺戟の強さ等から総合的に判断してあん摩行為と認められる場合があるが………
(以下略)

(別紙2)
あん摩師、はり師、きゅう師又は柔道整復師の学校又は養成所に在学している者の実習等の取り扱いについて
(昭和三八年一月九日 医発第八号)
(東京都知事あて厚生省医務局長回答)
昭和三十七年八月六日三七衛医医発第一七二号をもって貴都衛生局長から照会のあった標記については、左記のとおり回答する。

1について
(1) あん摩師、はり師、きゅう師又は柔道整復師法(以下「法」という。)第一条に規定する者(以下「有資格者」という。)が、あん摩、はり、きゅう又は柔道整復を業とすることができない者(以下「無資格者」という。)に法第一条違反の行為を行なわせた場合及び無資格者の法第一条違反の行為を援助した場合は、いずれもその有資格者は法第三条第三号に規定する「第一条に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があった者」に該当する。
しかし、有資格者が、法第一条違反の行為を行なわせる目的を有していたとしても、無資格者を雇用したに止まり、その無資格者に同条違反の行為を行なわせるには至っていない場合は、同条違反の行為の実行がないので、「第一条に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者」に該当しない。
(2) 無資格者が開設する施術者に勤務する有資格者は、法律上当然に当該施術所の管理責任を負担するものではない。また、法第九条の規定による行政処分を行なうことができるのは、その有資格者自身が法第三条各号の規定に該当する場合に限られる。
2について
あん摩師、はり師、きゅう師又は柔道整復師を養成する学校又は養成所(以下「養成施設」という。)に在学する者(以下「生徒」という。)が行なう実習の対象者については、格別の制限はない。また、実習は、原則として、養成施設内の実習室において行なうよう指導されたいが、そこで行なうだけでは十分な効果をあげ得ない事情がある場合には、実技教員の施術所等適当な施設を選定して行なわせることとしてもさしつかえない。
なお、無資格者たる生徒の実習が法第一条違反とならないのは、それが有資格者たる実技教員の直接かつ具体的な指示を受けて行なわれるものであり、したがってその生徒が主体的に施術を行なったものとは解されないからである。従って、例え実習の目的を持って行なったにしても、実技教員の直接、かつ、具体的な指示を受けることなく生徒が自主的に施術行為を行なった場合は、それが適法な実習とは認められないことはいうまでもなく、法第一条に抵触することとなる。
3について
法第一条に規定するあん摩とは、人体についての病的状態の除去又は疲労の回復という生理的効果の実現を目的として行なわれ、かつ、その効果を生ずることが可能な、もむ、おす、たたく、摩擦するなどの行為の総称である。
通常の公衆浴場内や理容所内で、一般に、数分の間行なわれている程度の行為は、医学上及び社会通念上そのような効果を目的としているものとは判断し難いし、また実際にもそのような効果を生じ得ないものと考えられるが、所謂トルコ風呂等において行なわれている行為の中には、その広告、施術の実態等から判断して法第一条のあん摩に該当するものも多いものと考えられるので、あん摩師の免許を有しない者が、有資格者の直接、かつ、具体的な指示のもとに、即ちその補助者として(手足として)行なっている場合を除き、個室等において主体的に施術行為を行なっている場合は、実態を調査のうえ、取り締りの措置を講ぜられたい。
4について
お示しの者は、法第三条第四号に該当する。

○身体均整協会について

(昭和四一年九月七日)(医第二〇八七号)

(厚生省医務局総務課長あて佐賀県厚生部長照会)

東京都渋谷区代官山町九番地に本部を置く「身体均整協会」に本県に居住している免許を有する柔道整復師および認定を受けた医療類似行為者等が加入しているが、なかには前記以外の全く無資格の者も加入しています。
先日、たまたま無資格の者が指圧ないしマッサージ的な方法をもって施療しているという情報により、その該当者について調査したところ「身体均整協会」の指導により、「整顔整容法」をなしていると言明しました。
同協会が発行している講習会テキスト「整顔整容法」の内容をつぶさに検討しましたが治療あるいは施療などというような字句は全く見当らず、一概にいえば身体のデザインをよくするという論旨のようであり、したがって、このテキストどおりになすとしたら医療類似行為とは見なされないとも考えられるが、その実態は、訪れてくるほとんどの人が「腰が痛むから」「腰をそらかしたから」「リューマチ」「神経痛で」と、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等に施療に行っている人となんら変らず、なお行なっているその方法も指圧ないしマッサージ的方法であります。
以上の事情から左記のことをご教示ください。

1 身体均整協会が主唱している「整顔整容法」という方法は医行為あるいはあん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復業ならびに医療類似行為以外の行為と見なしてよいか。
2 「整顔整容法」が医行為あるいは、あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復業ならびに医療類似行為以外の行為であっても現実に「腰が痛いので」「腰をそらかしたから」「リューマチ」「神経痛」だからといって施療を受けにきたものに、あん摩、マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師ならびに医療類似行為者以外の者が指圧、マッサージ的行為を施すことは医行為あるいはあん摩マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復業ならびに医療類似行為と見なしてよいか。
(昭和四一年九月二六日医事第一○八号)
(佐賀県厚生部長あて厚生省医務局医事課長回答)
昭和四十一年九月七日医第二○八七号で当局総務課長あて照会のあった標記について、次のとおり回答する。

医行為又は医業類似行為(広義とする。)であるか否かはその目的又は対象の如何によるものではなく、その方法又は作用の如何によるものと解すべきである。
照会に係る「整顔整容法」なるものは、貴職の調査結果からは、一応あん摩マッサージ指圧行為であると思料されるが、なお人体に対する作用ないし影響等からみて、医師が行なうのでなければ危害が生ずるおそれがあるものであれば、医行為であるので、更に人体に対する影響等につき十分検討のうえ措置されたい。


○トルコ・サウナ風呂施設内で行なわれるマッサージ行為について
(昭和四三年五月九日)
(医事第六〇号の二各都道府県衛生主管部(局)長・各政令市衛生局長あて厚生省医務局医事課長通知)
標記について、神戸市からの別紙1の照会に対し、別紙2のとおり回答したので通知する。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

別紙1
トルコ・サウナぶろ施設内で理容行為等を行なうことについて
(昭和四三年二月二日 神衛公衆第六八四号)
(厚生省環境衛生局長あて神戸市衛生局長照会)
標記のことについて、疑義が生じましたので、左記の点につき至急ご回答たまわりたく照会申しあげます。

1 トルコ又はサウナぶろ利用客に対して、客の要請のあった場合のみ、顔そり、洗髪、ドライ器具等による整髪を行なう行為は、理容師法にいう理容に該当すると思われるが、ご意見を承わりたい。
2 客の要請のあった場合に、整髪のみを行なう場合は如何。
3 理容師がトルコ又はサウナの従業員として雇用され、浴場業の附随サービス行為として、無料で整髪のみを行なう場合、又は若干の料金徴収をする場合は如何。
4 従業員(いわゆるトルコ嬢)のマッサージ行為は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等に関する法律に抵触するかどうか。
なお、トルコぶろ等において女子従業員が、浴場施設内で行なう洗髪、顔そり、美顔術、整髪等が理容業に該当するとすれば、全国的に関連を有するものと思考されるので、取締りの統一的な通達を出されたく要望いたします。

別紙2
トルコ・サウナ風呂施設内で従業員が行なうマッサージ行為について
(昭和四三年五月九日 医事第六○号)
(神戸市衛生局長あて厚生省医務局医事課長回答)
昭和四十三年二月二日貴市衛生局長からの当省環境衛生局長あての照会中標記については、左記のとおり回答する。

いわゆるトルコ風呂等において行なわれるもみ、たたき等の行為であっても、時間、刺戟の強さ等から総合的に判断してあん摩行為と認められる場合があるが、かかる行為を業として無資格者が行なうことはあん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法第一条の規定違反に該当するものとして実情に応じ同法により規制すべきものであることは、すでに昭和三十二年十一月二十日発医第一六六号「無免許あん摩師等の取締等について」左記3及び昭和三十八年一月九日医発第八号の二「あん摩師、はり師、きゅう師又は柔道整復師の学校又は養成所等に在学している者の実習等の取り扱いについて」別紙2左記の「3について」において指示したところである。照会のトルコ・サウナ風呂施設内で従業員が行なういわゆる「マッサージ」と称せられる行為も、同様にその呼称、施術の実態からみた場合、前記法律を改正したあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等に関する法律第一条に規定するマッサージに該当する場合も少なくないと考えられるので、その広告の状況、実態等を調査のうえ、適切な措置を講ぜられたい。なお、前記二通達を添付するから、前記の措置の場合に参照されたい。

○セルフマッサージ機による施術について
(昭和三一年七月一一日)
(三一医発第一六八〇号)
(厚生省医務局長あて埼玉県知事照会)
東京都台東区竹町一二番地日本電気工業株式会社製作販売のセルフマッサージ機「ワンダフルチェア」(別添カタログのとおり(略))の取扱いについて左記のとおり疑義がありますので貴局の御意見を承りたく照会いたします。

1 該機を操作使用することに対しては何等かの法的資格(あん摩師、医業類似行為者等)を有することを必要とするものと解釈するが如何。
2 該機を使用治療することは、あん摩業、医業類似行為の何れに該当するや。
3 該機を事業所(浴場、旅館、薬局等)に備付けて客に対しサービス用として使用する場合は如何、ただしこの場合料金徴収の有無に関係はない。
(昭和三一年八月二五日医発第七三八号)
(埼玉県知事あて厚生省医務局長回答)
昭和三十一年七月十一日付三一医発第一六八○号をもって照会のあった標記の件について、左記の通り回答する。

1 御照会のマッサージ機をもって、公衆又は特定多数人に対して、施行することを業とする場合には、法定の資格を必要とする。
2 あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法第一条に掲げるもの以外の医業類似行為に該当すると解する。
3 2と同様である。


○助産婦が乳房マッサージを業とすることについて
(昭和三五年二月二五日)
(三五医第二九三号)
(厚生省医務局医事課長あて高知県厚生労働部長照会)
右のことについて、最近この実態が漸次増加の傾向にあり、あん摩師等関係団体からこれの取締を要望されているのでありますが、左記について何分の御教示をお願いします。

助産婦が病院又は診療所以外の場所(助産所又は自宅或いは出張の形式)で当該助産婦の介助以外のじょく婦又は一般婦人を対象として乳汁の分泌促進又は分泌過多の乳汁うっ滞による疼痛緩和の目的で、乳房マッサージを業とする場合
1 助産婦がこれを業とすることができるかどうか
2 医師の指示又は紹介があった場合、助産婦がこれを業とすることができるかどうか
3 右の1及び2の法的根拠
(昭和三五年六月一三日 医発第四六八号)
(高知県知事あて厚生省医務局長回答)
昭和三十五年二月二十五日三五医第二九三号をもって貴県厚生労働部長から当局医事課長あてに照会のあった標記の件について、左記のとおり回答する。

乳房マッサージは、妊婦又はじょく婦に対して保健指導の範囲で行なうものであれば、助産婦の本来の業務内容の一部であって(保健婦助産婦看護婦法第三条)、助産婦は、法第三十八条に規定する場合を除いては、医師の指示等を受けないでこれを行なうことができ、傷病者又はじょく婦に対して療養上の世話又は診療の補助の範囲で行なうものであれば、看護婦の業務として、法第三十一条第二項の規定により、これを行なうことができる(ただし、法附則第五十二条第四項に規定する者を除く。)。
また、一般婦人の意味が明確でないが、授乳期にある婦人に対し保健婦の名称を用いないで、乳汁促進等の指導を行なうことは、助産婦にとって禁止されている行為ではない


平成15年9月24日
厚生労働省医政局医事課長 様

長崎県福祉保健部長

「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」に関する疑義照会について
このことについて、別紙の行為が「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」に規定するあん摩マッサージ指圧師免許を必要とする行為に当たるか御教示をお願いします。

別紙の内容は以下の通りです
通常も服着用のまま、全身にまんべんなく行う。ただし、服の上から直接手をかけず、タオルを服の上にかけて行う。
手順は次のとおり
1, 仰向け
足(すねから腿の付け根まで ※右〜左)〜 腕(上から指先まで ※右〜左) 〜 頸部 〜 肩 〜 目の周辺 〜 額 〜 頭頂
2, うつ伏せ
頸部 〜 後頭部 〜 肩 〜 脇 〜 肩胛骨周辺 〜 脊椎(右〜左) 〜 腰 〜臀部 〜 足(膝裏 〜 ふくらはぎ 〜 足裏 ※右〜左)

・ 揉むというよりは「指や掌で押して引く」という感覚であり、押す強度は余り強くない。
・ 脇のリンパ節を押されたときは、多少痛いと感じたが、後に残るようなものではない。
・ 「リンパを刺激し、血液の流れを促す」「リンパに沿って押していく」と●●●が発言
・ 目の周辺は、手のひらで押さえていた。「気功を行うので熱くなります」と●●●が発言
・ 指のケアについては、二本の指で挟んで指を引っ張るということを行った。
・ ボディケアの後、「気持ちよい」という感想であった。

医政医発第1118001号  
平成15年11月18日  
長崎県福祉保健部長殿

厚生労働省医政局医事課長

「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」に関する疑義照会について(回答)
平成15年9月24日付け15健政第704号にて照会のあった標記の件について、下記のとおり回答する。


特定の揉む、叩く等の行為が、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第1条のあん摩マッサージ指圧に該当するか否かについては、当該行為の具体的な態様から総合的に判断されるものである。
御照会の事例については、その行為の強度、時間等によっては、同条のあん摩マッサージ指圧に該当する場合もあると考えられるが、御照会の内容だけでは判断できない。
しかし、施術者の体重をかけて対象者が痛みを感じるほどの相当程度の強さをもって行うなど、あん摩マッサージ指圧師が行わなければ、人体に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為については、同条のあん摩マッサージ指圧に該当するので、無資格者がこれを業として行っている場合には、厳正な対応を行うようお願いする。
また、同条のあん摩マッサージ指圧が行われていない施術において、「マッサージ」と広告することについては、あん摩マッサージ指圧師でなければ行えないあん摩マッサージ指圧が行われていると一般人が誤認するおそれがあり、公衆衛生上も看過できないものであるので、このような広告を行わないよう指導されたい。
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2010年12月01日

無資格マッサージ取締りと警察官 行政監視委員会 タイ式マッサージ

平成十八年五月二十九日(月曜日)
   午後一時開会
    ─────────────
   委員の異動
 四月二十四日
    辞任         補欠選任
     紙  智子君     吉川 春子君
 四月二十五日
    辞任         補欠選任
     広田  一君     田名部匡省君
 五月二十三日
    辞任         補欠選任
     加治屋義人君     三浦 一水君
 五月二十四日
    辞任         補欠選任
     三浦 一水君     加治屋義人君
 五月二十六日
    辞任         補欠選任
     大塚 耕平君     蓮   舫君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         荒木 清寛君
    理 事
                太田 豊秋君
                中原  爽君
                福島啓史郎君
                岩本  司君
                浮島とも子君
                風間  昶君
    委 員
                加治屋義人君
                柏村 武昭君
                北岡 秀二君
                山東 昭子君
                田中 直紀君
                松山 政司君
                足立 信也君
                小川 勝也君
                岡崎トミ子君
                芝  博一君
                田名部匡省君
                松岡  徹君
                蓮   舫君
                福本 潤一君
                吉川 春子君
                近藤 正道君
                荒井 広幸君
                亀井 郁夫君
   国務大臣
       法務大臣     杉浦 正健君
       外務大臣     麻生 太郎君
       環境大臣     小池百合子君
       国務大臣
       (内閣官房長官) 安倍 晋三君
       国務大臣
       (防衛庁長官)  額賀福志郎君
       国務大臣
       (内閣府特命担
       当大臣(金融)
       )        与謝野 馨君
       国務大臣     中馬 弘毅君
   副大臣
       総務副大臣    山崎  力君
       外務副大臣    金田 勝年君
   大臣政務官
       厚生労働大臣政
       務官       西川 京子君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        西澤 利夫君
   政府参考人
       内閣官房内閣審
       議官       伊佐敷眞一君
       内閣官房構造改
       革特区推進室長
       兼内閣府構造改
       革特区担当室長  大前  忠君
       防衛庁運用局長  山崎信之郎君
       金融庁検査局長  西原 政雄君
       金融庁監督局長  佐藤 隆文君
       総務省郵政行政
       局長       鈴木 康雄君
       法務省刑事局長  大林  宏君
       外務大臣官房審
       議官       丸山 純一君
       外務大臣官房参
       事官       深田 博史君
       厚生労働省医政
       局長       松谷有希雄君
       厚生労働省健康
       局長       中島 正治君
       厚生労働省社会
       ・援護局障害保
       健福祉部長    中谷比呂樹君
       農林水産大臣官
       房長       白須 敏朗君
       農林水産大臣官
       房技術総括審議
       官        染  英昭君
       林野庁長官    川村秀三郎君
       資源エネルギー
       庁次長      細野 哲弘君
       海上保安庁長官  石川 裕己君
       環境大臣官房審
       議官       笹谷 秀光君
       環境大臣官房廃
       棄物・リサイク
       ル対策部長    由田 秀人君
       環境省自然環境
       局長       南川 秀樹君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関
 する調査
 (大都市地域における大気環境の保全に関する
 政策評価に関する件)
 (大都市地域における大気環境の保全に関する
 政策の現状等に関する件)


○足立信也君 昨年から今年まで話合いを持ったことがどれだけの要因だったかは別として、政令の改正も臨まれると。今、私も、できるだけ多くの子に漏れなく二回の接種ができるようにという趣旨の提案、私も、十分そのことも酌んでいただいてきっと臨まれるんだろうと期待しております。よろしくお願いします。
 最後に、三点目なんですが、あんまマッサージ指圧、はり、きゅう師、いわゆるあはき業、これが、私も厚生労働委員会で何度か取り上げましたが、要は、無資格の方がやられているというこの事態なんですね。 これ、なぜ何回も取り上げているかといいますと、一昨年の九月に、取締りを徹底するために基準を定めてほしいという請願が四十六の都道府県議会で採択されているんですね。そして、衆参の議長と内閣総理大臣に意見書が出されているんです。ですから、これはきちっとしなきゃいけないと。実際、私の地元の大分なんか観光地では、もしそういう無資格の方が観光地の中でやられておったら、これは非常に困るんですね。ですから何度か取り上げている。
 昨年の十二月は、要はこれ、ちょっと説明しますと、実際に警察官が自分のお金で、そのマッサージ、疑わしいと言われているマッサージ、あるいは無資格であると疑われているところへ行って実際にその行為を受けて、そしてこの点を厚生労働省に、私が受けたこのような行為はマッサージでしょうかと問い合わせをして、その答えを待って、マッサージであると断定された場合は、じゃ無資格の人は逮捕しようという事態なんですね。去年取り上げたのは、これが厚生労働省の返答まで三か月掛かっていると、とんでもないと、よく逃げなかったなということを私言ったんですが、警察の方に聞いたら、三か月で返るなんか夢のようですということもあります。
 ですから、基準がないというこれに対して、昨年十二月に、警察庁及び厚労省の担当者と会議の場を設けました。そして、取締りを速やかに進める体制づくりが必要だと、これは共通認識ですよ。そのためには、やっぱりマッサージという行為の定義がきちっとされなければいけないということで、事例集を作ろうじゃないかということもありました。
 その点について、その後の進捗状況を教えていただきたい。
○政府参考人(松谷有希雄君) お尋ねのとおり、昨年十二月に行われました関係の団体と担当者との間の意見交換の場におきまして、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律違反にかかわる事例集を作成すべきではないかといったような御提案をいただいたところでございます。
 この御提案につきましては、改めて検討させていただいておりますが、個別の行為があん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の違反に該当するかどうかについて、個々の事例に即して判断する必要があるために、事例集を作成して違法性の有無の判断に活用するということはなかなか難しいのではないかというふうに考えているところでございます。
 もちろん、個別の行為について疑義照会があった場合には、今、時間が掛かるという御指摘もございましたけれども、これまでと同様、可能な限り速やかにこれは対応していきたいというふうに考えております。
○足立信也君 事例集の作成は難しいんではないかということだけは伝わってまいりました。個別に事例を検討するしかないんだということですね。
 そこで、もう私、提案なんですけれども、今は、警察の方がそこへ行って、こうこうこういう行為をされたと、これはマッサージでしょうかとお伺いを立てる、先ほど、私、説明しましたけれども。これはどう考えたって二度手間で、しかも回答も遅いと、努力するとおっしゃいましたが。ひとつ、保健所はマッサージのその施術所に対して衛生面とか構造面で行政指導、立入調査をやるわけですよね。そこでその行為を見たら、調べたら、一発で回答が出るんじゃないですか。警察に見てもらって、そして厚生労働省にお伺いを立ててという段階が省かれるんじゃないですかね。いかがでしょう。
○政府参考人(松谷有希雄君) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律で禁止されています行為が行われている場合には、各都道府県に衛生規制の観点から指導が行われ、また警察による捜査、取締りの対象ともなっているわけでございます。
 厚生労働省としても、各都道府県に対しまして、こういった医業類似行為に関する取扱い等の通知の発出や全国医政関係主管課長会議を通じまして無資格者の取締り等について周知徹底を図っているところでございまして、引き続き適切に対処してまいりたいと思いますが、今御指摘の、保健所が速やかに入るべきではないかということでございますけれども、保健所はもちろん衛生規制の観点から、そこの施術所が清潔に行われているかあるいは安全に行われているかといったような観点で立入りをするということでございますので、その権限の範囲内で指導を行うということになろうかと思っております。
 そこの行われている、立入りする場所はもちろん正規の施術所ですので、そこではきちんとした体制が通常は行われているわけですけれども、そこでの対応がきちんと行われているかどうか、法律に基づいてそこで判断をして指導していると、こういう状況でございます。
○足立信也君 僕の認識では、多いのは、施術所の開設者は資格を持っている方で、どういう人を雇っているかということなんですよ。だから行けるんですよ、保健所は。是非利用していただきたい。ちょっと思い付きのような提案で申し訳ないですけど、それしかないんじゃないかとある意味思っていますので、検討してください。
 次に、タイとのEPA交渉で、タイ式マッサージの受入れの件、これは去年の時点、三月の時点では、あはき法においてあんまマッサージ指圧は有資格者のみが行われることとなっているので、外国人に対しても同様に対処するという回答を私は得ております。
 その後、交渉が恐らく進んでいるんだろうと思いますが、その後の状況の変化あるいは決まったことがあれば教えてください。
○政府参考人(松谷有希雄君) 委員今御指摘の日タイ経済連携協定交渉、EPAでございますが、これにつきましては昨年の九月に大筋合意に至ったところでございます。
 この大筋合意におきましては、タイ側が要望しておりましたスパ・セラピストの取扱いにつきまして、協定発効後二年以内に結論を出すよう協議するとされたところでございます。いつ協定が発効するかということについてはまだ未定というふうに伺っております。
 現時点では、タイ側よりスパ・セラピストの具体的内容は必ずしも明らかにされておりませんけれども、仮にあんまマッサージ指圧の業務が含まれるということであれば、昨年三月に大臣から御答弁申し上げたとおり、我が国の免許を取得していただく必要があるというふうに考えております。
○足立信也君 ありがとうございます。
 じゃ、最後になりますが、視覚障害のあるあんまマッサージ指圧師が資格を取った後に研修する場として盲人ホームというのが全国二十七か所今ございますね。私が聞いたところでは、その利用のされ方が本来の研修というものになってないような事態のところがかなりあるということも聞いておりますし、自分の事業所のような使われ方もしているようなところもあるという、人から聞いた話ですから正確なところは分かりませんけれども、この調査を厚生労働省でされたと思います。その結果の分析と、それから本来の目的として使われてないんでしたら、その後の改善計画を教えてください。
○政府参考人(中谷比呂樹君) まず、調査結果について御答弁申し上げます。
 御指摘のとおり、施設数が二十七か所、定員数五百十三人、利用者数百八十五人ということで、充足率が三六・一%と、このような利用状況になってございます。
 この充足率が低い原因につきましては、種々原因があろうかと思いますけれども、若年の視覚障害者の方が減りまして、事実、盲学校の在学者の方の数も減っておりますので、いわゆる典型的な利用パターンでございます盲学校など出られましてそしてこの盲人ホームで既にあんまマッサージ指圧師などの資格を取った方がすぐには就労できないので様々な訓練、指導を受けると、こういうようなことがなかなかうまくいっていないというような現状かと思います。
 そこで、障害者自立支援法におきましては、障害者の方々が地域で自立した生活ができるように就労支援という事業を行うこととしております。例えば、本格的な就労に向けました就労移行支援事業ですとか、あるいは雇用が困難である場合にはやはり福祉的な就労を継続するという意味で就労継続支援事業、こういうことを行う、制度的にはできております。
 したがって、ここの盲人ホームにつきましても、やはり事業者の方々、それから私たち知恵を出し合いまして、やはり新たな時代にそぐったようなサービスが提供できるように、私たちも知恵を絞ってまいりますし、本年の十月から五年の移行期間がございます、その期間に十分な関係者の皆様との御相談をしていきたいというふうに思っております。
○足立信也君 終わります。
 視覚障害者が自立を目的とした本来のその盲人ホームの在り方というものを是非運営していってほしいなと、そのように思います。どうかよろしくお願いします。
 ありがとうございました。
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2012年05月27日

県議会・無資格取締り質疑・県警察本部長答弁及び関連通知

2009.06.10 : 平成21年第2回定例会(第2号) 本文
51 : ◯小風警察本部長

◯小風警察本部長 無資格マッサージの徹底した取り締まりについてお答えいたします。
 あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師等に関する法律では,あんまなどについて定義が定められておらず,また,この法律を所管する厚生労働省においても,人体に危害を及ぼし,または及ぼすおそれのある行為を違法性の判断基準としていることから,取り締まりに当たっては,厚生労働省に対し,個々の行為態様を明示しながら照会を行い,あんま,マッサージ,指圧等に該当するかどうかについての見解を得ているところであります。 この法律を適用しての検挙は,平成20年中,全国では,あん摩マッサージ指圧等の免許を受けないで,見よう見まねで,主婦等に対し,きゅう,木製棒を使用しての押し,引き,もみ,たたく等の施術を行い,内出血や,首が回らない,体調不良を訴え,寝込んでしまった等の健康被害を及ぼした悪質事案など,15事件を検挙しております。
 警察といたしましては,刑罰法令に触れる行為があれば,法と証拠に基づき,厳正に対処してまいる所存であります。





医事発第242号  
昭和37年12月27日

各都道府県衛生部長

(厚生省医務局医事課長)

無免許あん摩の取締等について 

無免許あん摩の取締については、かねてから御配意いただいているところであるが、各位のご努力にもかかわらず、依然として無免許行為はその跡をたたず各方面でしばしば問題化しているので、従前の諸通達にのっとるほか下記により重ねて努力されるようお願いする。

 また、医業類似業者のあん摩師への転業を促進するための指定講習会の開催についても、引き続きよろしくお願いする。

                    記

1.最近、旅館等に対する出張施術の無免許者が増加しているきざしがあるが、旅館業監督部局との連絡を密にし、違反行為の防止についての旅館業者の協力を求められたいこと。この際あん摩師業界の協力を得て、各旅館に有資格者名簿を配布し、具体的な協力を依頼されることも効果的であること。

2.衛生当局としては、有資格者に対する行政監督をすることをもって取締りの重点とすべきであり、無資格者に違反行為を行わせている有資格者については、適時適当な行政処分をされたいこと。

3.有資格者の関与しない無資格者の違反行為の取締りについては、関係業界の協力を得て警察の取締りに協力されたいこと。

 なお、違反行為を摘発するに際しては、あらかじめ警察当局と連絡をされたいこと(別添告発書の形式参照)

4.無免許あん摩の取締実績(関係行政処分を含む)であって、参考と思われる実例のあるときは、今後適時お知らせ願いたいこと。

 なお、昭和37年1月以降12月末日までの行政処分の実施状況及び警察の取締り状況で判明しているものについては、昭和38年1月20日までにお知らせ願いたいこと。(様式は、適宜とする。既に報告された部分又は実施のない個所はその旨記載すること。)

 

告発書様式

 発   第   号
                                              昭和  年  月  日
                                              ○○県○○課勤務
                                                ○○ ○○

○○警察署長
司法警察員
警視(正)○○○○殿

告発書

左記の者について、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法違反があると認められるから、関係書類を添えて告発する。



1.被告発者

本籍
住居
職業
氏名
生年月日

2.告発事実

(原則の内容にしたがい、なるべく具体的に記載すること。)

3.適用法案

4.証拠物件


○免許を受けないであん摩、マッサージ又は指圧を業とする者の取締りについて
(昭和三九年一一月一八日)
(医発第一三七九号)
(各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)

免許を受けないで、あん摩、マッサージ又は指圧を業とする者の取締りについては、従来、通知したところにしたがって御配意をわずらわしているところであり、さらに本年九月二十八日本職名をもって、「あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律等について」通知した中でも、視覚障害者であるあん摩マッサージ指圧師の職域を確保するという観点から一層意を用いられたい旨要望したところである。視覚障害者であるあん摩マッサージ指圧師がかねてよりこの業務における職域の確保をつよく主張した理由の一つに免許を受けないあん摩、マッサージ又は指圧を業とする者の増加があることは明らかである。今般改正されたあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)によって、視覚障害者のこの業における職域確保の実現をみたが、この措置を効果あらしめるためにも、さらに左記の方針にしたがい引きつづき免許をうけないでこの業務を行なうものの取締りを強化されたく、重ねて通知する。

1 免許を受けないであん摩マッサージ又は指圧を業とする者がその業務を行なうことの多い旅館等については、その地域の免許を有するあん摩マッサージ指圧師の名簿を配布させる等の方法を講じ免許を受けない者の排除について周知をはかり協力を求めること。
2 施術所を開設している者については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等に関する法律施行規則(以下「施行規則」という)第二十四条の規定により届け出られた施術者の氏名を確認し、免許を受けないで業務に従事する者のないように警告するとともに、これらの者に違反行為を行なわせている者であって免許を受けている者に対しては適時適当な行政処分を行なうこと。もっぱら出張によって業務を行なう者についてもこれに準じて扱うこと。
3 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師を養成する学校又は養成所に在学する者の実習については、昭和三十八年一月九日本職通知「あん摩師、はり師、きゅう師又は柔道整復師の学校又は養成所に在学している者の実習等の取り扱いについて」に示したとおり行なわせるようにし、これらの者が、その限度をこえて違法行為にわたることのないよう指導されたいこと。
4 前記1ないし3とは別に免許を受けた者とは直接関係なしに免許を受けないでこれらの業を行なう者については、関係業界の協力を得て、その発見につとめること。
5 前記1ないし4によって把握された違法行為を行なう者についての取締りについては、警察に協力するとともに、その告発については、昭和三十七年十二月二十七日、医務局医事課長発各都道府県衛生部長宛通知「無免許あん摩の取締等について」によられたいこと。


無資格者等の取締り等について
平成15年2月28日(金)全国医政関係主管課長会議

(厚生労働省 医事課)

4.無資格者等の取締り等について(資料52頁)
(1)免許証の確認の徹底について  先月、就業を目的にカラーコピーにより偽造した看護師免許証を医療機関に提出し たとして、偽造有印公文書行使の疑いで逮捕される事件が報道された。  このような犯罪が見過ごされれば、患者の生命、身体を脅かすことはもとより、国 民の医療に対する信頼が損なわれかねない。  各都道府県においては、無資格者が医療に従事することとなることのないよう、医 療機関、保健所等関係機関に対し、医療関係資格者の雇用の際には、必ず免許証原本 の提出を求め、これを確認するよう周知徹底をお願いしたい。  また、無資格者が医療に従事している事実が確認された場合は、速やかに捜査当局 に通報願いたい。  

(2)あん摩、マッサージ及び指圧について  あん摩、マッサージ又は指圧については、無資格者が業として行っているとの情報 が、当課に多<寄せられているところである。  あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第 217号)第1条により、免許を有さない者については、あん摩、マッサージ又は指 圧を業とすることはできないことになっていることについて、周知・啓発を図られた い。  また、免許を受けないであん摩、マッサージ又は指圧を業とする者の取り扱いにつ いては、「免許を受けないであん摩、マッサージ又は指圧を業とする者の取り締まり について」(昭和39年11月18日付け医発第1379号)において示していると ころであり、その徹底を図られたい。


現行犯の私人逮捕について

刑事訴訟法
第212条
 第一項: 現に罪を行い、又は罪を行い終わった者を現行犯人とする。
 第二項: 左の各号にあたる者が、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
1.犯人として追呼されているとき。
2.贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
3.身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
4.誰何(すいか)されて逃走しようとするとき。

同法213条
現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することが出来る。

同法214条
検察官、検察事務官及ぶ司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁もしくは区検察庁又は司法警察職員に引き渡さなければならない。

同法215条
第一項: 司法巡査は、現行犯人を受け取ったときは、速やかにこれを司法警察職員に引致しなければならない。
第二項: 司法巡査は、犯人を受け取った場合には、逮捕者の氏名、住居及び逮捕の事由を聞き取らなければならない。必要があるときは、逮捕者に対しともに官公署に行くことを求めることが出来る。

同法216条  
現行犯人が逮捕された場合には、第百九十九条の規定により被疑者が逮捕された場合に関する規定を準用する。

同法217条
30万円以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居もしくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第213条から前条までの規定を適用する。
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2010年11月18日

県議会議事録 平成21年第2回定例会 狩野岳也議員 無資格マッサージの放任問題質疑 

2009.06.10 : 平成21年第2回定例会(第2号) 本文

41 : ◯19番(狩野岳也君)
次に,無資格マッサージの放任問題について伺います。
 先輩の福地議員が,第1回定例会で初めて真っ正面から質問されましたが,私からも重ねて追及させていただきます。
 あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師等に関する法律,いわゆる,あはき法において,医師以外の者が,あんま,マッサージ,指圧,鍼灸を職業として行う場合には国家資格が必要と明記されています。また,美容師,理容師についても,別の法律で国家資格を取得することが求められております。
 これらの法律の趣旨を突き詰めれば,市民の健康と安全を確保するためには,他人の体に触れ,器具または体を使って治癒効果をもたらそうとする職業は,すべて一定の技術を習得した者で,国家資格を取得した者に限定されるはずです。
 しかし,現状は,リラクゼーションや整体などいやし的行為,エステなどの行為がさも職業のようにとらえられ,行政指導のない,いわゆる無資格状態にもかかわらず放任されています。
 この問題は,以前から裁判でも問題になっており,時に議会でも引用されてはいますが,あはき法の解釈により,おとがめがなく,今日に至っております。
 我々国家資格を持つ者は,法律でさまざまな規制を受けており,例えば,保健所の届け出をしなければ開業できませんし,はり,きゅう,マッサージといった施術方法以外の広告は一切できません。町中には無資格者の広告宣伝が大量に出回っております。肩凝り,腰痛の人にどうぞみたいな体の症状をあらわす看板が出ているところがあれば,それはイコール無資格者であるということです。
 我々業界は,今の無資格者に対して批判をしているのではありません。むしろ,今日ここまで無認識のまま野放し状態にしていたことや,社会での間違った認識や,有資格者,特に視覚障害者と無資格者との不公平感を問題視しているのです。
 先日も新聞が取り上げていました風俗店取り締まりの記事も,違法マッサージと表現されることで,我々の業界のマイナスイメージとなってしまうのです。
 また,先日オープンした大手郊外店舗に行ってきましたが,その中にはリラクゼーションコーナーがあり,無資格店舗がまとまって堂々と営業しているようでは,市民もますます混乱してしまいます。これは,法の趣旨を徹底していない証拠であり,正しい理解のないまま見過ごしてきた国や行政の責任です。これを機に,体に害がなければいいのではという安易な発想ではなく,市民の健康と安全の確保のため,グレーゾーンと見られている業種についても,国家資格取得を条件とすべきであります。
 人に触れて治癒効果をもたらそうとする職業全体を明確に対象とする新法の制定,あるいは,マッサージの定義を明確に行うあはき法の改正を求めるとともに,有資格者と無資格者の不公平に対しどう考えているか,保健福祉部長の所見を伺います。
 また,法で禁止されていることを法の執行機関がダメと言える社会の実現のために,無資格者の徹底した取り締まりを求めますが,警察本部長の所見を伺います。

2009.06.10 : 平成21年第2回定例会(第2号) 本文
49 : ◯山口保健福祉部長

◯山口保健福祉部長 無資格マッサージの放任問題についてお答えいたします。
 県の認識と対応についてでございます。
 あんま,マッサージ,指圧等有資格者の業務につきましては,開設届け出義務や広告の制限等の規制がございます。
 一方,いわゆる民間療法,あるいは健康産業と呼ばれる無資格者による医業類似行為につきましては,届け出義務等もなく,広告も比較的自由に行えることから,有資格者の間に不公平感があることについては認識しているところでございます。
 また,無資格者による医業類似行為の増加,多様化が,視覚障害者を初めとする有資格者の職域を圧迫しているとの声も聞き及んでおります。
 しかしながら,あんま,マッサージ,指圧の定義は必ずしも明確にされておらず,また,無資格者による医業類似行為の禁止処罰の対象は,健康に害が及ぶおそれがある業務に限られるとの最高裁の見解もございます。
 さらに,直接規制する法令も制定されていないことから,個別の調査,指導にとどまっているのが現状でございます。
 このような状況につきましては,県といたしましても,憂慮すべきものと考えており,これまでも,あんま,マッサージ,指圧の定義の明確化や,健康被害のおそれのある行為の判断基準の作成について,国に要望してきたところでございます。
 今後は,さらに,無資格者による医業類似行為が法的に位置づけされるよう,議員の御協力も得ながら,国に働きかけてまいりたいと考えております。
2009.06.10 : 平成21年第2回定例会(第2号) 本文
51 : ◯小風警察本部長

◯小風警察本部長 無資格マッサージの徹底した取り締まりについてお答えいたします。
 あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師等に関する法律では,あんまなどについて定義が定められておらず,また,この法律を所管する厚生労働省においても,人体に危害を及ぼし,または及ぼすおそれのある行為を違法性の判断基準としていることから,取り締まりに当たっては,厚生労働省に対し,個々の行為態様を明示しながら照会を行い,あんま,マッサージ,指圧等に該当するかどうかについての見解を得ているところであります。
 この法律を適用しての検挙は,平成20年中,全国では,あん摩マッサージ指圧等の免許を受けないで,見よう見まねで,主婦等に対し,きゅう,木製棒を使用しての押し,引き,もみ,たたく等の施術を行い,内出血や,首が回らない,体調不良を訴え,寝込んでしまった等の健康被害を及ぼした悪質事案など,15事件を検挙しております。
 警察といたしましては,刑罰法令に触れる行為があれば,法と証拠に基づき,厳正に対処してまいる所存であります。
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2010年03月03日

県議会・無資格治療等に関する質疑(青木議員)2005.06.15 : 平成17年保健福祉常任委員会

2005.06.15 : 平成17年保健福祉常任委員会  本文  抜粋

◯青木委員 もう一点。先ほど来質問が出ていました接骨院,町中に今,はんらんしています。接骨院という看板を出しているものもありますし,類似の看板を出している。高齢者が今,骨折などをして,あるいはそれに類するような疾患で,接骨院とか,類似の名称を使った治療施設がございますが,これらについては,県としては何か指導するとか,あるいは資格を取得させるとかということがあるのですか。

◯緒方保健予防課長 そういう特別な資格のない方でいろいろな医療に類した行為をされていることについて,どのような対応をするかという御質問かと思いますが,これは私が答えるのが一番いいかどうかわかりませんが,医療資格においては,医師法とか柔道整復師法とか,あんま,マッサージ,指圧師,鍼灸師の法律とかございます。そして,その法律の中でそういった対応をそれぞれ,資格のあるものは対応しているという位置づけになっておりますので,もし資格が必要なものについてはそれ以外にはできないわけですが,私の答えがそういうことでよろしいのか,自信がございませんが,それぞれの資格の中でそういった行為をやっているというふうに理解をしているわけですが,そういうことでよろしいのでしょうか。

◯青木委員 そこで,実際には患者が治療に行くと,甲のところでは 2,000円,Bのところでは 1,000円,あるいはまた 300円で済ますとか,いろいろあって,これは,今,課長が指摘するような有資格者ではないと私は思うのです。それが町にいっぱいはんらんしています,実際は。これはやはり規制するとか指導するとかの措置が必要かと思いますが,どうですか。

◯泉保健福祉部医監兼次長 ただいま御指摘の点は,いわゆる医療類似行為と言われます,柔道整復,あるいはあんま,鍼灸の資格がないにもかかわらず,マッサージであるとかそうした看板を掲げてやっていらっしゃる方という問題だと思いまして,これにつきましては,かねてから取り締まりの必要性,あるいは御要望をかなり強くいただいておりますが,実際に個々の行為が人の体にとって危険な場合には確かに法律違反なのですが,そうでない場合については規制が難しい点がございますので,ここをどう判断するのか,そこの基準といいますか,考え方につきまして,国に対して明確にしていただけるように,かねてから要望しているところでございまして,個々の事例については,非常に悩みの多いところでございます。

◯青木委員 ところで,実際に,例えばお灸をすえるとか,あるいは電気治療とか,どういう電気か知りませんが,電気をかけるのがありますね。そういうのが実はいっぱいあるのです。それらについて,私は,やはり人命に関することになりますから,無資格者がそういうことをやっているのは大変問題があるのではないかと思います。交通事故のような場合,結局そういうところで診断書に類するものを発行して,警察で処理することがあります。むち打ち症ですか,コルセットをやるやつ,こういうのはどうも資格がないのにやっているきらいがあります。もっとこの点を徹底してやってもらいたいと思います。

◯泉保健福祉部医監兼次長 先ほど話題になりました柔道整復につきましても,例えば行える行為というのはかなり限定的でございまして,例えば整形外科のお医者さんができる行為と明らかに分けられております。ましてや無資格の方が,例えば首のように,もし間違えば一生麻痺がくるような危険な部位をさわるということについては,厳に取り締まらなければいけないことでございますので,仮にそうした明らかに人の生命,身体に危険を及ぼすような行為が行われているということであれば,それは私どもの方できちんと調査をしてまいりたいと思います。

◯青木委員 もう一点だけですが,結局そういう治療行為をしている方が,例えば,とっくに治っているのに,引き続き治療が必要だという診断書みたいなものを書くのです。そうすると,それに対する補償をしなければならないわけです,患者の方は。これはやはりしっかりした指導と取り締まりをやってもらいたいです。以上です。
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2010年03月02日

あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師等に関する法律の整備を求める意見書の提出を求める請願の審査平成16年保健福祉常任委員会

2004.06.08 : 平成16年保健福祉常任委員会  本文186 :

◯武藤委員長 御異議なしと認め,本件につきましては採択とすることに決しました。
 次に,16年第10号,あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師等に関する法律の整備を求める意見書の提出を求める請願の審査を行います。

◯武藤委員長 本件について,執行部の説明を求めます。
  齋田厚生指導課長。

◯齋田厚生指導課長 同じ資料の7ページのあん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師等に関する法律の整備を求める意見書の提出を求める請願に関する調査結果について御説明を申し上げます。
 近年,あん摩マッサージ指圧師免許などの国家資格を取得せずに,カイロプラクティック,足裏健康法,クイックマッサージなどの看板を掲げて営業を行っていると思われる店舗が増加しております。
 
一方,免許を取得して県内で就業しているあん摩マッサージ指圧師は 1,253人,あん摩,マッサージ,指圧を行っている施術所は 451カ所となっております。これらあん摩,マッサージ,指圧などを業とするには,あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師等に関する法律,以下,あはき法と略したいと思いますが,この法律の第1条の規定によりまして,医師以外の者はあん摩マッサージ指圧師免許,はり師免許またはきゅう師免許を取得しなければならないというふうにされております。
 
また,あはき法第12条により,何人も免許を持たずにカイロプラクティックなどの医業類似行為を業としてはならないとされておりますが,昭和35年の最高裁判所判決で,あはき法第12条の規定に違反する医業類似行為は人の健康に害を及ぼすおそれがある業務に限られるとされておりまして,カイロプラクティックなどの医業類似行為すべてが禁止されているわけではございません。
 
なお,厚生労働省は,全国衛生部長会議において,この医業類似行為が人の健康に害を及ぼすおそれのある行為であるかどうかについては,一律に判断基準を示すことは困難であるという見解を示しております。

 次のページに移っていただきまして,一方,厚生労働省からは各都道府県知事あてに,免許を受けない者が明らかにあん摩マッサージ指圧などの業務を行っている場合や医業類似行為が人の健康に害を及ぼすおそれがある場合は取り締まりに協力されたいとの通知が出されております。

 県では,このような情報が寄せられた場合に,営業店舗への強制的な立入権限はございませんが,保健所を通じて任意による立入調査を行い,事実確認などを行っております。

 しかし,具体的に健康被害が出ている場合を除きまして,カイロプラクティック,足裏健康法など無資格者が行っていると思われる医業類似行為が,国家資格が必要なあん摩マッサージ指圧師が行う業務に該当するのかどうかについては,明確な判断基準がございませんので,無資格者の違法性の有無を認定するのは困難な状況にございます。
 調査結果については以上でございます。

◯武藤委員長 本件については,いかが取り扱いますか。
                  〔「採択」と呼ぶ者あり〕

◯武藤委員長 採択との声がありました。本件につきまして,採択とすることに御異議ありませんか。
                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◯武藤委員長 御異議なしと認め,本件につきましては採択とすることに決しました。
 以上で,請願の審査は終了いたしました。
 お諮りいたします。
 ただいま採択いたしました請願,16年第8号,16年第9号及び16年第11号につきましては執行機関に送付し,その処理の経過及び結果の報告を求めたいと思いますが,御異議ございませんか。
                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕


◯武藤委員長 御異議なしと認め,そのように決しました。
 お諮りいたします。
 ただいま継続審査と決しました請願,16年第7号につきましては,閉会中の継続審査に付されたい旨,議長に申し出ることにしたいと思いますが,御異議ございませんか。
                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

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2010年03月01日

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 昭和二十二年十二月二十日法律第二百十七号

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
(昭和二十二年十二月二十日)
(法律第二百十七号)
第一回特別国会
片山内閣

あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法をここに公布する。

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
(昭二六法一一六・昭三九法一二〇・昭四五法一九・改称)


第一条 医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。
(昭三〇法一六一・昭三九法一二〇・昭四五法一九・一部改正)

第二条 免許は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第一項の規定により大学に入学することのできる者(この項の規定により文部科学大臣の認定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)で、三年以上、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の認定した学校又は厚生労働大臣の認定した養成施設において解剖学、生理学、病理学、衛生学その他あん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師となるのに必要な知識及び技能を修得したものであつて、厚生労働大臣の行うあん摩マツサージ指圧師国家試験、はり師国家試験又はきゆう師国家試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して、厚生労働大臣が、これを与える。
A 前項の認定を申請するには、申請書に、教育課程、生徒の定員その他文部科学省令・厚生労働省令で定める事項を記載した書類を添付して、文部科学省令・厚生労働省令の定めるところにより、これを文部科学大臣又は厚生労働大臣に提出しなければならない。
B 第一項の学校又は養成施設の設置者は、前項に規定する事項のうち教育課程、生徒の定員その他文部科学省令・厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、文部科学省令・厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、文部科学大臣又は厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
C 文部科学大臣又は厚生労働大臣は、第一項に規定する基準を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
D 厚生労働大臣は、厚生労働省に置くあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師試験委員(次項において「試験委員」という。)に、試験の問題の作成及び採点を行わせる。
E 試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。
F 試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。
G 前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けない場合においても、返還しない。
H 厚生労働大臣は、試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。
I 厚生労働大臣は、前項の規定による処分を受けた者について、期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。
(昭二六法一一六・昭二八法三・昭二八法二一三・昭三九法一二〇・昭四五法一九・昭五七法六九・昭六三法七一・平三法二五・平一一法一六〇・平一三法一〇五・平一九法九六・平二一法二〇・一部改正)

第三条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
一 心身の障害によりあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
三 罰金以上の刑に処せられた者
四 前号に該当する者を除くほか、第一条に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
(昭四五法一九・全改、平一三法八七・一部改正)
第三条の二 厚生労働省にあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿及びきゆう師名簿を備え、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師(以下「施術者」という。)の免許に関する事項を登録する。
(昭五七法六九・全改、昭六三法七一・旧第三条の三繰上・一部改正、平一一法一六〇・一部改正)
第三条の三 免許は、試験に合格した者の申請により、あん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿に登録することによつて行う。
A 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、あん摩マツサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゆう師免許証(以下「免許証」という。)を交付する。
(昭六三法七一・追加、平一一法一六〇・平一三法八七・一部改正)
第三条の三の二 厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第三条第一号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
(平一三法八七・追加)
第三条の四 厚生労働大臣は、厚生労働省令の定めるところにより、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
A 指定試験機関の指定は、厚生労働省令の定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
B 厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の各号に掲げる要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。
一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
C 厚生労働大臣は、第二項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。
一 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
二 申請者が、その行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。
三 申請者が、第三条の十七の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
四 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
ロ 次条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
(昭六三法七一・追加、平一一法一六〇・平一八法五〇・一部改正)
第三条の五 指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
A 厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第三条の七第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
(昭六三法七一・追加、平一一法一六〇・一部改正)
第三条の六 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
A 指定試験機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
(昭六三法七一・追加、平一一法一六〇・一部改正)
第三条の七 指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
A 試験事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。
B 厚生労働大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
(昭六三法七一・追加、平一一法一六〇・一部改正)
第三条の八 指定試験機関は、試験の問題の作成及び採点をあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師試験委員(次項から第四項まで、次条及び第三条の十一第一項において「試験委員」という。)に行わせなければならない。
A 指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
B 指定試験機関は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。
C 第三条の五第二項の規定は、試験委員の解任について準用する。
(昭六三法七一・追加、平一一法一六〇・一部改正)
第三条の九 試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。
(昭六三法七一・追加)
第三条の十 指定試験機関が試験事務を行う場合において、指定試験機関は、試験に関して不正の行為があつたときは、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させることができる。
A 前項に定めるもののほか、指定試験機関が試験事務を行う場合における第二条第七項、第九項及び第十項の適用については、同条第七項中「国」とあるのは「指定試験機関」と、同条第九項中「その受験を停止させ、又はその試験」とあるのは「その試験」と、同条第十項中「前項」とあるのは「前項又は第三条の十第一項」とする。
B 前項の規定により読み替えて適用する第二条第七項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。
(昭六三法七一・追加、平一一法一六〇・一部改正)
第三条の十一 指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
A 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(昭六三法七一・追加)
第三条の十二 指定試験機関は、厚生労働省令の定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
(昭六三法七一・追加、平一一法一六〇・一部改正)
第三条の十三 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(昭六三法七一・追加、平一一法一六〇・一部改正)
第三条の十四 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、厚生労働省令の定めるところにより、指定試験機関に対し、報告をさせることができる。
(昭六三法七一・追加、平一一法一六〇・一部改正)
第三条の十五 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、指定試験機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
A 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
B 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(昭六三法七一・追加、平一一法一六〇・一部改正)
第三条の十六 指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(昭六三法七一・追加、平一一法一六〇・一部改正)
第三条の十七 厚生労働大臣は、指定試験機関が第三条の四第四項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
A 厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第三条の四第三項各号に掲げる要件を満たさなくなつたと認めるとき。
二 第三条の五第二項(第三条の八第四項において準用する場合を含む。)、第三条の七第三項又は第三条の十三の規定による命令に違反したとき。
三 第三条の六、第三条の八第一項から第三項まで又は前条の規定に違反したとき。
四 第三条の七第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
五 次条第一項の条件に違反したとき。
(昭六三法七一・追加、平一一法一六〇・一部改正)
第三条の十八 第三条の四第一項、第三条の五第一項、第三条の六第一項、第三条の七第一項又は第三条の十六の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
A 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
(昭六三法七一・追加)
第三条の十九 削除
(平五法八九)
第三条の二十 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
(昭六三法七一・追加、平一一法一六〇・一部改正)
第三条の二十一 厚生労働大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
A 厚生労働大臣は、指定試験機関が第三条の十六の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第三条の十七第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
(昭六三法七一・追加、平一一法一六〇・一部改正)
第三条の二十二 厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第三条の四第一項の規定による指定をしたとき。
二 第三条の十六の規定による許可をしたとき。
三 第三条の十七の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
四 前条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
(昭六三法七一・追加、平一一法一六〇・一部改正)
第三条の二十三 厚生労働大臣は、厚生労働省令の定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師の登録の実施等に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。
A 指定登録機関の指定は、厚生労働省令の定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。
(昭六三法七一・追加、平一一法一六〇・一部改正)
第三条の二十四 指定登録機関が登録事務を行う場合における第三条の二及び第三条の三第二項の規定の適用については、第三条の二中「厚生労働省」とあるのは「指定登録機関」と、第三条の三第二項中「厚生労働大臣は、」とあるのは「厚生労働大臣が」と、「あん摩マツサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゆう師免許証(以下「免許証」という。)」とあるのは「指定登録機関は、あん摩マツサージ指圧師免許証明書、はり師免許証明書又はきゆう師免許証明書」とする。
A 指定登録機関が登録事務を行う場合において、あん摩マツサージ指圧師、はり師若しくはきゆう師の登録又は免許証若しくはあん摩マツサージ指圧師免許証明書、はり師免許証明書若しくはきゆう師免許証明書(以下「免許証明書」という。)の記載事項の変更若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。
B 前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。
(昭六三法七一・追加、平一一法一六〇・一部改正)
第三条の二十五 第三条の四第三項及び第四項、第三条の五から第三条の七まで、第三条の十一から第三条の十八まで並びに第三条の二十から第三条の二十二までの規定は、指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第三条の四第三項中「前項」とあり、及び同条第四項各号列記以外の部分中「第二項」とあるのは「第三条の二十三第二項」と、第三条の十一第一項中「職員(試験委員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と、第三条の十七第二項第二号中「第三条の五第二項(第三条の八第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第三条の五第二項」と、同項第三号中「、第三条の八第一項から第三項まで又は前条」とあるのは「又は前条」と、第三条の十八第一項及び第三条の二十二第一号中「第三条の四第一項」とあるのは「第三条の二十三第一項」と読み替えるものとする。
(昭六三法七一・追加、平五法八九・一部改正)

第四条 施術者は、外科手術を行い、又は薬品を投与し、若しくはその指示をする等の行為をしてはならない。
(昭三九法一二〇・昭四五法一九・一部改正)
第五条 あん摩マツサージ指圧師は、医師の同意を得た場合の外、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。
(昭三九法一二〇・昭四五法一九・一部改正)
第六条 はり師は、はりを施そうとするときは、はり、手指及び施術の局部を消毒しなければならない。

第七条 あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。
一 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
二 第一条に規定する業務の種類
三 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
四 施術日又は施術時間
五 その他厚生労働大臣が指定する事項
A 前項第一号乃至第三号に掲げる事項について広告をする場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。
(昭二六法一一六・全改、昭三九法一二〇・昭四五法一九・平一一法一六〇・一部改正)
第七条の二 施術者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。施術者でなくなつた後においても、同様とする。
(昭六三法七一・追加)

第八条 都道府県知事(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区にあつては、市長又は区長。第十二条の三及び第十三条の二を除き、以下同じ。)は、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、施術者に対し、その業務に関して必要な指示をすることができる。
A 医師の団体は、前項の指示に関して、都道府県知事に、意見を述べることができる。
(昭六三法七一・平六法八四・平一一法八七・一部改正)
第九条 施術者が、第三条各号の一に掲げる者に該当するときは、厚生労働大臣は期間を定めてその業務を停止し、又はその免許を取り消すことができる。
A 前項の規定により免許を取り消された者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えることが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。
(昭四五法一九・昭六三法七一・平五法八九・平一一法一六〇・一部改正)
第九条の二 施術所を開設した者は、開設後十日以内に、開設の場所、業務に従事する施術者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を施術所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。その届出事項に変更を生じたときも、同様とする。
A 施術所の開設者は、その施術所を休止し、又は廃止したときは、その日から十日以内に、その旨を前項の都道府県知事に届け出なければならない。休止した施術所を再開したときも、同様とする。
(昭四五法一九・追加、平一一法一六〇・一部改正)
第九条の三 専ら出張のみによつてその業務に従事する施術者は、その業務を開始したときは、その旨を住所地の都道府県知事に届け出なければならない。その業務を休止し、若しくは廃止したとき又は休止した業務を再開したときも、同様とする。
(平一一法八七・追加)
第九条の四 施術者は、その住所地(当該施術者が施術所の開設者又は勤務者である場合にあつては、その施術所の所在地。以下この条において同じ。)が保健所を設置する市又は特別区の区域内にある場合にあつては当該保健所を設置する市又は特別区の区域外に、その他の場合にあつてはその住所地が属する都道府県(当該都道府県の区域内の保健所を設置する市又は特別区の区域を除く。)の区域外に滞在して業務を行おうとするときは、あらかじめ、業務を行う場所、施術者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を、滞在して業務を行おうとする地の都道府県知事に届け出なければならない。
(平一一法八七・追加、平一一法一六〇・一部改正)
第九条の五 施術所の構造設備は、厚生労働省令で定める基準に適合したものでなければならない。
A 施術所の開設者は、その施術所につき、厚生労働省令で定める衛生上必要な措置を講じなければならない。
(昭四五法一九・追加、平一一法八七・旧第九条の三繰下、平一一法一六〇・一部改正)

第十条 都道府県知事は、施術者若しくは施術所の開設者から必要な報告を提出させ、又は当該職員にその施術所に臨検し、その構造設備若しくは前条第二項の規定による衛生上の措置の実施状況を検査させることができる。
A 前項の規定によつて臨検検査をする当該職員は、その身分を示す証票を携帯しなければならない。
B 第一項の規定による臨検検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(昭二五法二六・昭四五法一九・平六法八四・一部改正)
第十一条 この法律に規定するもののほか、学校又は養成施設の認定の取消しその他認定に関して必要な事項は政令で、試験科目、受験手続その他試験に関して必要な事項、免許の申請、免許証又は免許証明書の交付、書換え交付、再交付、返納及び提出並びにあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿及びきゆう師名簿の登録、訂正及び消除に関して必要な事項並びに指定試験機関及びその行う試験事務並びに試験事務の引継ぎ並びに指定登録機関及びその行う登録事務並びに登録事務の引継ぎに関して必要な事項は厚生労働省令でこれを定める。
A 都道府県知事は、施術所の構造設備が第九条の五第一項の基準に適合していないと認めるとき、又は施術所につき同条第二項の衛生上の措置が講じられていないと認めるときは、その開設者に対し、期間を定めて、その施術所の全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又はその構造設備を改善し、若しくは衛生上必要な措置を講ずべき旨を命ずることができる。
(昭二八法二一三・昭三九法一二〇・昭四五法一九・昭五七法六九・昭六三法七一・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正)

第十二条 何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の定めるところによる。
(昭四五法一九・一部改正)
第十二条の二 この法律の公布の際引き続き三箇月以上第一条に掲げるもの以外の医業類似行為を業としていた者であつて、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百二十号。以下一部改正法律という。)による改正前の第十九条第一項の規定による届出をしていたものは、前条の規定にかかわらず、当該医業類似行為を業とすることができる。ただし、その者が第一条に規定する免許(柔道整復師の免許を含む。)を有する場合は、この限りでない。
A 第四条、第七条から第八条まで及び第九条の二から第十一条までの規定は、前項に規定する者又はその施術所について準用する。この場合において、第八条第一項中「都道府県知事(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区にあつては、市長又は区長。第十二条の三及び第十三条の二を除き、以下同じ。)」とあるのは「都道府県知事、地域保健法第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長又は特別区の区長」と、同条第二項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長」と、第九条の二第一項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)」と読み替えるものとする。
(昭三九法一二〇・追加、昭四五法一九・昭六三法七一・平六法八四・平一一法八七・一部改正)
第十二条の三 都道府県知事は、前条第一項に規定する者の行う医業類似行為が衛生上特に害があると認めるとき、又はその者が次の各号のいずれかに掲げる者に該当するときは、期間を定めてその業務を停止し、又はその業務の全部若しくは一部を禁止することができる。
一 心身の障害により前条第一項に規定する医業類似行為の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
三 罰金以上の刑に処せられた者
四 前号に該当する者を除くほか、前条第一項に規定する医業類似行為の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
A 前項の規定による業務の停止又は禁止に関して必要な事項は、政令で定める。
(昭三九法一二〇・追加、昭四五法一九・平五法八九・平一一法八七・平一三法八七・一部改正)
第十三条 第八条第一項(第十二条の二第二項の規定により準用される場合を含む。)の規定により都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の権限に属するものとされている事務は、緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事、保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長が行うものとする。この場合においては、この法律の規定中都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。
A 前項の場合において、厚生労働大臣又は都道府県知事、保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
(平一一法八七・追加、平一一法一六〇・旧第十三条の二繰上・一部改正)
第十三条の二 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
A 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
(平一一法一六〇・追加)
第十三条の三 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(昭六三法七一・追加、平一一法八七・旧第十三条の二繰下)
第十三条の四 第二条第六項又は第三条の九の規定に違反して、不正の採点をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(平一三法八七・追加)
第十三条の五 第三条の十一第一項(第三条の二十五において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(昭六三法七一・追加、平一一法八七・旧第十三条の三繰下、平一三法八七・旧第十三条の四繰下・一部改正)
第十三条の六 第三条の十七第二項(第三条の二十五において準用する場合を含む。)の規定による試験事務又は登録事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(昭六三法七一・追加、平一一法八七・旧第十三条の四繰下、平一三法八七・旧第十三条の五繰下・一部改正)
第十三条の七 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第一条の規定に違反して、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業とした者
二 虚偽又は不正の事実に基づいてあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けた者
三 第七条の二(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
四 第十二条の規定に違反した者
五 第十二条の三の規定に基づく業務禁止の処分に違反した者
A 前項第三号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
(昭四五法一九・追加、昭六三法七一・旧第十三条の二繰下・一部改正、平七法九一・一部改正、平一一法八七・旧第十三条の五繰下、平一一法一六〇・一部改正、平一三法八七・旧第十三条の六繰下・一部改正)
第十三条の八 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第五条又は第七条(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二 第六条の規定に違反した者
三 第八条第一項(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく指示に違反した者
四 第九条第一項の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたもの
五 第九条の二第一項又は第二項(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
六 第十条第一項(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
七 第十一条第二項(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく処分又は命令に違反した者
八 第十二条の三の規定に基づく業務停止の処分に違反した者
(昭四五法一九・追加、昭六三法七一・旧第十三条の三繰下・一部改正、平一一法八七・旧第十三条の六繰下、平一三法八七・旧第十三条の七繰下・一部改正)
第十三条の九 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第三条の十二(第三条の二十五において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
二 第三条の十四(第三条の二十五において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三 第三条の十五第一項(第三条の二十五において準用する場合を含む。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
四 第三条の十六(第三条の二十五において準用する場合を含む。)の許可を受けないで試験事務又は登録事務の全部を廃止したとき。
(昭六三法七一・追加、平一一法八七・旧第十三条の七繰下、平一三法八七・旧第十三条の八繰下・一部改正)
第十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第十三条の八第一号又は第五号から第七号までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。
(昭四五法一九・全改、昭六三法七一・平一一法八七・一部改正、平一三法八七・旧第十四条の二繰上・一部改正)
附 則 抄
第十五条 この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
第十六条 明治四十四年内務省令第十号按摩術営業取締規則、明治四十四年内務省令第十一号鍼術灸術営業取締規則、昭和二十一年厚生省令第四十七号柔道整復術営業取締規則又は昭和二十一年厚生省令第二十八号(按摩術営業取締規則、鍼術灸術営業取締規則及び柔道整復術営業取締規則の特例に関する省令)によつてした営業の免許又は停止の処分は、夫々この法律の相当規定によつてしたものとみなす。
第十八条 第二条第一項の規定の適用については、旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を卒業した者又は文部科学省令・厚生労働省令の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められる者は、学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することのできる者とみなす。
(昭六三法七一・全改、平三法二五・平一一法一六〇・平一三法一〇五・平一九法九六・一部改正)
第十八条の二 文部科学省令・厚生労働省令で定める程度の著しい視覚障害のある者(以下「視覚障害者」という。)にあつては、当分の間、第二条第一項の規定にかかわらず、学校教育法第五十七条の規定により高等学校に入学することのできる者であつて、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の認定した学校又は厚生労働大臣の認定した養成施設において、あん摩マツサージ指圧師については三年以上、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師については五年以上、これらの者となるのに必要な知識及び技能を修得したものは、試験を受けることができる。
A 前項の規定の適用については、旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校の高等科を卒業した者、旧中等学校令による中等学校の二年の課程を終わつた者又は文部科学省令・厚生労働省令の定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者は、学校教育法第五十七条の規定により高等学校に入学することのできる者とみなす。
B 文部科学大臣又は厚生労働大臣は、第一項に規定する基準を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
(昭六三法七一・全改、平一一法一六〇・平一九法九六・一部改正)
第十九条 当分の間、文部科学大臣又は厚生労働大臣は、あん摩マツサージ指圧師の総数のうちに視覚障害者以外の者が占める割合、あん摩マツサージ指圧師に係る学校又は養成施設において教育し、又は養成している生徒の総数のうちに視覚障害者以外の者が占める割合その他の事情を勘案して、視覚障害者であるあん摩マツサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするため必要があると認めるときは、あん摩マツサージ指圧師に係る学校又は養成施設で視覚障害者以外の者を教育し、又は養成するものについての第二条第一項の認定又はその生徒の定員の増加についての同条第三項の承認をしないことができる。
A 文部科学大臣又は厚生労働大臣は、前項の規定により認定又は承認をしない処分をしようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
(昭三九法一二〇・全改、昭六三法七一・平一一法一六〇・一部改正)
第十九条の二 都道府県知事は、一部改正法律による改正前の第十九条第一項の規定による届出をしていた者が、当該届出に係る医業類似行為が指圧であつた場合にあつては昭和四十二年十二月三十一日まで、当該届出に係る医業類似行為が指圧以外のものであつた場合にあつては昭和三十九年十二月三十一日までの間に行われる第二条第一項のあん摩マツサージ指圧師試験に合格したときは、同条同項の規定にかかわらず、その者に対してあん摩マツサージ指圧師免許を与えることができる。
(昭三〇法一六一・追加、昭三三法七一・昭三六法二二九・昭三九法一二〇・一部改正)
附 則 (昭和二五年三月二八日法律第二六号)
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
附 則 (昭和二六年四月一日法律第一一六号) 抄
1 この法律中第七条の改正に関する部分は、公布の日から起算して六月を経過した日から、その他の部分は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二八年一月二〇日法律第三号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二八年八月一五日法律第二一三号) 抄
1 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。
2 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。
附 則 (昭和三〇年八月一二日法律第一六一号)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十九条第一項の改正規定は、昭和三十一年一月一日から施行する。
2 あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百二十号)による改正前のあん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法(以下「旧法」という。)第十九条第一項の規定による届出をしていた者のうち、旧法の公布の際引き続き三箇月以上指圧を業としていた者は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第七十一号)による改正後のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下「新法」という。)第一条の規定にかかわらず、当分の間、当該指圧を業とすることができる。
(昭三三法七一・昭三六法二二九・昭三九法一二〇・昭四五法一九・昭六三法七一・一部改正)
3 前項に規定する者が当該指圧を業とするについての規制及びこれに違反した場合の処罰に関しては、新法第十二条の二第二項及び第十二条の三の規定並びにこれらの規定に係る第十三条の六、第十三条の七、第十四条及び第十四条の二の規定の例による。
(昭三九法一二〇・昭四五法一九・昭六三法七一・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正)
4 あん摩師以外の者でこの法律の施行前に第十二条の規定に違反して指圧を業としたもの及びこの法律の施行前に指圧の業務又はその業務が行われる場所に関して第十九条第二項において準用する第七条の規定に違反した者に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三三年四月二二日法律第七一号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年一一月一六日法律第二二九号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和三九年六月三〇日法律第一二〇号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(昭和三九年政令第二九九号で昭和三九年九月二九日から施行)
(あん摩、マツサージ及び指圧についての諮問等)
2 厚生大臣は、あん摩、マツサージ及び指圧の業務内容、業務を行なうことのできる者の免許資格等の事項に関し、すみやかに、あん摩、マツサージ、指圧、はり、きゆう、柔道整復等中央審議会に諮問し、その審議の結果を参しやくして必要な措置を講じなければならない。
(医業類似行為についての調査等)
3 あん摩、マツサージ、指圧、はり、きゆう、柔道整復等中央審議会は、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)による改正後のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下「新法」という。)第十三条第一項及び第二項並びに柔道整復師法第二十五条第一項に規定する事項のほか、あん摩、マツサージ、指圧、はり、きゆう及び柔道整復以外の医業類似行為に関する事項に関し、厚生大臣の諮問に応じ、又は自ら調査審議することができる。
(昭四五法一九・一部改正)
4 厚生大臣は、昭和四十九年末を目途として、あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゆう及び柔道整復以外の医業類似行為の業務内容、免許資格等の事項に関する前項の調査審議の結果を参しやくして、必要な措置を講じなければならない。
(昭四七法九九・全改)
(旧法によるあん摩師免許に関する経過規定)
5 この法律の施行前にこの法律による改正前のあん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法(以下「旧法」という。)の規定によりなされたあん摩師免許は、新法第一条のあん摩マツサージ指圧師免許とみなす。
(旧法によるあん摩師試験に関する経過規定)
6 この法律の施行前に旧法第二条第一項のあん摩師試験に合格した者は、新法第二条第一項のあん摩マツサージ指圧師試験に合格した者とみなす。
(旧法等による処分に関する経過規定)
7 旧法第十九条第二項又は第三項(この法律による改正前のあん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法の一部を改正する法律附則第三項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定によつてした処分は、それぞれ、新法の相当規定(この法律による改正後のあん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法の一部を改正する法律附則第三項においてその例によることとされる場合を含む。)によつてした処分とみなす。
(罰則に関する経過規定)
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(旧法の規定による届出の遅れた者に対する経過規定)
9 旧法の公布の際引き続き三箇月以上、あん摩業、マツサージ業、はり業、きゆう業及び柔道整復業以外の医業類似行為を業としていた者であつて、やむをえない事由により旧法第十九条第一項の規定による届出をすることができなかつたと都道府県知事が認めたものが、この法律の施行の日から六箇月以内に厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出たときは、その者は、新法第十二条の二第一項及び第十九条の二第一項並びにこの法律による改正後のあん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法の一部を改正する法律附則第二項の規定の適用については、その届出をした日以後は、旧法第十九条第一項の規定による届出をしていた者とみなす。
附 則 (昭和四五年四月一四日法律第一九号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(昭和四五年政令第二一六号で昭和四五年七月一〇日から施行)
(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律の一部改正に伴う経過規定)
13 この法律の施行前に旧施行規則第二十三条の規定によりなされた旧法第二条第一項の試験の受験の禁止は、前項の規定による改正後のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下附則第十六項までにおいて「新法」という。)第二条第六項後段の規定によりなされた受験の禁止とみなす。
14 旧施行令第三条の規定により作成されたあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿は、それぞれ、新法第三条の二の規定により作成されたあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿とみなす。
15 この法律の施行前に旧施行規則第二十四条(旧施行規則第二十六条の二において準用する場合を含む。)の規定によりした届出は、新法第九条の二(新法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定によりした届出とみなす。
16 この法律の施行前に旧法第十一条第二項の規定によりなされた施術所についての使用の制限若しくは禁止又は修繕若しくは改造の命令は、新法第十一条第二項の規定によりなされた使用の制限若しくは禁止又は改善命令とみなす。この場合において、当該処分のうち期間が定められていない処分については、都道府県知事(保健所を設置する市にあつては、市長)は、この法律の施行後遅滞なく期間を定めなければならない。
(罰則に関する経過規定)
19 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四七年六月二四日法律第九九号)
この法律は、公布の日から施行する。
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2010年02月21日

むち打ち症治療と交通事故被害者の方からの相談事例

むち打ち症治療と自動車保険(よくある交通事故被害者の方からの相談事例)
 従来よりむちうち症の被害者の方より、下記のような相談が寄せられております。
 これらはすべて、損保会社担当者の経験不足や勉強不足に基づく、根拠のない話です。
 ケースによっては保険不払い事例や自賠責保険の法令違反行為等の悪質事例に該当する場合もあります。
 被害者の権利侵害にもなりますので、安心して治療が受けられるよう、所属NPO団体の協力も含め、全力でサポートします。お気軽にご相談下さい。


よくある交通事故被害者の方からの相談事例

1、損保担当者より、「針灸治療は保険が使えません」と言われた。⇒そんなことはありません。多くの方が保険で治療を受けています。
  担当者の無知や勉強不足に基づく、根拠のない話です。治療を受けることは法令で保障されています。
法令で保障されていることに例外はありません。
 このような相談の場合、当院より担当者宛懇切丁寧に説明させていただいております。説明により例外なく担当の方に了解していただいております。
  このような事例を放置しておく事は、保険不払いや自賠責保険の法令違反行為等を助長することになりますので、遠慮なくご相談下さい

2、治療費は立て替えてくださいと言われた。⇒これも嘘です。被害者救済のための自動車保険(自賠責)です。
  治療費は立て替える必要などありません。このような無理解な担当者相手では、負担が大変な上、立て替えてから請求の段階で支払えません等と言われかねません。
放置せずに最初の段階でよく説明しておくことが重要です。    
 安心して治療が受けられるよう、当会が支援します。お気軽にご相談下さい。

3、鍼灸治療には医師の同意書が必要ですと言われた。⇒このようなことはありません。自賠責基準にも同意書規定はありません。医師にしても迷惑な話です。どうしても医師の了解が必要なら、受診時に口頭で充分です。基本的に同意書はなくても治療開始できますので、このような問題がある場合、当協会へご相談下さい。

 むち打ちの治療では、一にも二にも安心して治療できる環境が何よりも大事です。遠慮なくお気軽にご相談下さい。

posted by NPO全国鍼灸マッサージ協会 at 23:02| 交通事故、自動車保険とむち打ち治療 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

千葉鍼灸裁判判決平成16年1月16日療養費委任払いについて

平成16年1月16日判決言渡
平成12年(ワ)第112号 損害賠償等請求事件
            判      決
            主      文
     1 原告らの請求をいずれも棄却する。
     2 訴訟費用は原告らの負担とする。
            事 実 及 び 理 由
第1 請求
 1(1) 被告国及び被告日本銀行健康保険組合は,別紙当事者目録(省略)の原告番号(以下「原告番号」という。)1の原告に対し,連帯して50万円及びこれに対する平成
12年7月6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2) 被告国及び被告千葉銀行健康保険組合は,原告番号2の原告に対し,連帯して50万円及びこれに対する平成12年7月6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(3) 被告国及び被告安田健康保険組合は,原告番号3の原告に対し,連帯して50万円及びこれに対する平成12年7月6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(4) 被告国及び被告経済産業省共済組合は,原告番号4の原告に対し,連帯して50円及びこれに対する平成12年7月6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(5) 被告国は,原告番号5,7,12,13,15,16,19,22から124までの各原告に対し,各50万円及びこれに対する平成12年7月6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(6) 被告国,被告千葉銀行健康保険組合及び被告千葉県農協健康保険組合は,原告番号6の原告に対し,連帯して50万円及びこれに対する平成12年7月6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(7) 被告国及び被告ブリヂストン健康保険組合は,原告番号8の原告に対し,連帯して50万円及びこれに対する平成12年7月6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(8) 被告国及び被告東京金属事業健康保険組合は,原告番号9の原告に対し,連帯して50万円及びこれに対する平成12年7月6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(9) 被告国及び被告三井化学健康保険組合は,原告番号10の原告に対し,連帯して50万円及びこれに対する平成12年7月6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(10)被告国及び被告北陸銀行健康保険組合は,原告番号11の原告に対し,連帯して50万円及びこれに対する平成12年7月6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(11)被告国及び被告千葉興業銀行健康保険組合は,原告番号14の原告に対し,連帯して50万円及びこれに対する平成12年7月6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(12)被告国及び被告ブリヂストン健康保険組合は,原告番号17の原告に対し,連帯して50万円及びこれに対する平成12年7月6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(13)被告国及び被告東京金属事業健康保険組合は,原告番号18の原告に対し,連帯して50万円及びこれに対する平成12年7月6日から支払済みまで年5分の割合によ
る金員を支払え。
(14)被告国及び被告三井造船健康保険組合は,原告番号20の原告に対し,連帯して50万円及びこれに対する平成12年7月6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(15)被告国及び被告東京金属事業健康保険組合は,原告番号21の原告に対し,50万円及びこれに対する平成12年7月6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告らは,原告番号125の原告に対し,連帯して100万円及びこれに対する平成12年7月6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 3 被告国は,原告らに対し,朝日,毎日,読売の各新聞の朝刊全国版に別紙謝罪広告目録記載の謝罪広告を同目録記載の条件で1回掲載せよ。
第2 事案の概要

 本件は,健康保険法に基づく保険給付について,施術者が被保険者(患者)から委任を受けて保険者に療養費を請求する受領委任払いがあん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師に認められていないことについて,それが認められている柔道整復師との間で不合理な差別的取扱いがなされているなどとして,原告らが,被告国に対しては国家賠償法1条1項,4条,民法723条に基づき,損害賠償とともに名誉回復措置として謝罪広告の掲載を求め,その余の被告らに対しては民法709条,710条に基づき,損害賠償を求めた事案である。
 1 争いのない事実等
  (1) 原告番号1ないし124の各原告は,いずれもあん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師等に関する法律(以下「法」という。)2条1項による免許を受けて,あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師(以下「あん摩マッサージ指圧師等」という。)を業とするものである。原告番号125の原告(原告全国保険鍼灸師マッサージ師連合会。以下「原告連合会」という。)は,鍼灸あん摩マッサージ指圧の普及・振興を図ると共に,あん摩マッサージ指圧師等による健康保険取扱いを推進し,もって国民の公益に資することを目的として昭和61年9月に結成された権利能力なき社団であり,原告番号1ないし124の各原告は原告連合会の会員である
   (弁論の全趣旨)。
  (2) 被告国は,厚生行政に関し,保険者に対する行政指導などを通じて適正に健康保険を運用する立場にある。被告経済産業省共済組合は,国家公務員共済組合法に基づいて設立され,組合員らに対して保険給付その他の事業を行う法人であり,被告国及び被告経済産業省共済組合以外の被告らは,平成14年法律第102号による改正前の健康保険法(以下「旧健康保険法」という。)22条(上記改正後の健康保険法(以下「健康保険法」という。)4条)以下の規定に基づいて設立された法人(健康保険組合)である(以下,被告国以外の被告らを「被告組合ら」という。)。
(3) あん摩マッサージ指圧師等については,法の適用があるが,その概要は次のとおりである。
  ア 医師以外の者で,あん摩,マッサージ若しくは指圧,はり又はきゅうを業としようとする者は,それぞれ,あん摩マッサージ指圧師免許,はり師免許又はきゅう師
免許を受けなければならない(1条)。
  イ 施術者(あん摩マッサージ指圧師,はり師又はきゅう師)は,外科手
術を行い,又は薬品を投与し,若しくはその指示をする等の行為をしてはならない(4条,3条の2)。
  ウ あん摩マッサージ指圧師は,医師の同意を得た場合の外,脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない(5条)。
(4) 柔道整復師は,柔道整復師法に基づき柔道整復を業とする者である。
   柔道整復師法の概要は,次のとおりである。
  ア この法律において「柔道整復師」とは,厚生労働大臣の免許を受けて,柔道整復を業とする者をいう(2条1項)。
  イ 柔道整復師の免許は,柔道整復師試験に合格した者に対して,厚生労働大臣が与える(3条)。
  ウ 医師である場合を除き,柔道整復師でなければ,業として柔道整復を行なつてはならない(15条)。
  エ 柔道整復師は,外科手術を行ない,又は薬品を投与し,若しくはその指示をする等の行為をしてはならない(16条)。
  オ 柔道整復師は,医師の同意を得た場合のほか,脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。ただし,応急手当をする場合は,この限りでない。(17条)
  なお,柔道整復とは,骨,筋,関節等に各種の外力が加わることにより生ずる骨折,脱臼,打撲,捻挫の患部を整復することである。
(5) 保険給付制度
  ア 健康保険法は,労働者の業務外の事由による疾病,負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病,負傷,死亡又は出産に関して各種の保険給付を行う保険給
付制度を規定している(1条,52条)。保険給付は,厚生労働大臣の指定を受けた病院若しくは診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)における療養の給付(医療の現物給付)が原則である(63条1項,3項)。被保険者は,保険医療機関等から63条1項各号に規定する療養の給付を受けた際,当該保険医療機関等に対して一部負担金を支払い,当該保険医療機関等は,療養に要する費用から一部負担金を控除した額を保険者に請求し,保険者がこれを支払う(74条ただし,療養の給付が困難である場合等に限り,療養の給付に代えて,現金給付である療養費払いが認められている(87条)。健康保険法上,被保険者が施術等の療養を受けた際には,療養に要した費用を一旦施術者に全額支払い,その後そこから一部負担金を控除した額を保険者に請求し,保険者がこれを被保険者に支払うといういわゆる償還払いの方法が原則とされている。
 イ 療養費の受給要件
  (ア) あん摩マッサージ指圧師等について
 a 対象疾患
 慢性病であって医師による適当な治療手段のないものであり,主として神経痛,リウマチなどであって,類症疾患(頸腕症候群,五十肩,腰椎症等の病名であって,慢性的な疼痛を主症とする疾患)については,これら疾病と同一範ちゅうと認められるものに限る。
 b 医師の同意
  医師の同意書又は病名,病状及び発病年月日が記載され,施術の適否が判断できる診断書を要する。
  (イ) 柔道整復師について
  a 対象疾患
   骨折,脱臼,打撲,捻挫
  b 医師の同意
  骨折及び脱臼については,医師の同意を要する。ただし,応急手当の場合は,医師の同意は必要ではない。
 (6) 受領委任払い
 柔道整復師から施術を受けた被保険者に対する療養費の支給については,平成11年10月20日付け厚生省老人保健福祉局長及び同省保険局長から都道府県知事宛の「柔道整復師の施術に係る療養費について(通知)」(老発第682号・保発第144号)により,受領委任払いの方法が認められている。この制度の概要は,あらかじめ当該柔道整復師の所属する社団法人と保険者との間で団体協定(柔道整復師個人の場合は契約)を締結しておき,被保険者が柔道整復師から施術を受けた際には,被保険者と当該柔道整復師との間で療養費の受領・請求行為の委任をした上,被保険者において一部負担金を支払い,その後,当該柔道整復師は,一部負担金を控除した額を保険者に請求し,これを受領した上,被保険者に対する受領金返還債務と残金請求権とをは,昭和25年1月19日付けで,都道府県知事宛に,「按摩,鍼灸術にかかる健康保険の療養費について」と題する通知(保発第4号。以下「保発第4号」という。)を発出し,都道府県知事を通じてこれを各健康保険組合等に周知させたが,この通知により,受領委任払いの方法をとることは認められていない。保発第4号の内容は,「標記については療術業者の団体と契約の下に,これを積極的に支給する向もあるやに聞き及んでいるが本件については従前通り御取扱いを願いたい。従ってこの施術に基づいて療養費の請求をなす場合においては,緊急その他眞に已むを
得ない場合を除いては,すべて医師の同意書を添付する等,医師の同意があったことを確認するに足る証憑を添えるよう指導することとして,その支給の適正を期することと致されたい。」というものである。
  あん摩マッサージ指圧師等については,保発第4号が発出される以前から受領委任払いは認められておらず,償還払いの方法がとられており,保発第4号はその趣旨を
確認したものである。
 ところで,あん摩マッサージ指圧師等についても,保険者である健康保険組合が独自に受領委任払いを認める場合もあるが,被告組合らはこれを認めず,償還払いの方法を採っている(以下,被告らが,柔道整復師には受領委任払いを認め,あん摩マッサージ指
圧師等にはこれを認めない取扱いを「本件取扱い」という。)。
(7) 療養費の請求と支払拒否
  本訴提起前に,原告番号1の原告は被告日本銀行健康保険組合に対し患者1名につき,原告番号号2の原告は被告千葉銀行健康保険組合に対し患者1名につき,原告番号
3の原告は被告安田健康組合に対し患者1名につき,原告番号4の原告は被告経済産業共済組合康組合に対し患者1名につき,原告番号6の原告は被告千葉銀行健康保険組合及び被告千葉県農協健康保険組合に対し患者各1名につき,原告番号8の原告は被告ブリヂストン健康保険組合に対し患者1名につき,原告番号9の原告は被告東京金属事業健康保険組合に対し患者1名につき,原告番号10の原告は被告三井化学健康保険組合に対し患者1名につき,原告番号11の原告は被告北陸銀行健康保険組合に対し患者1名につき,原告番号14の原告は被告千葉興業銀行健康保険組合に対し患者1名につき,原告番号17の原告は被告ブリヂストン健康保険組合に対し患者2名につき,原告番号18の原告は被告東京金属事業健康保険組合に対し患者1名につき,原告番号20の原告は被告三井造船健康保険組合に対し患者1名につき,原告番号21の原告は被告東京金属事業健康保険組合に対し患者1名につき,それぞれ受領委任払いの形式で療養費の請求を行ったが,いずれも療養費の支払(支給)を拒否された。
2 争点
(1) 本件取扱いは合理性があるか。
  ア 原告らの主張
  健康保険制度における療養費の支給については,患者が医療機関に対し,一旦医療費を払った後,健康保険から要した医療費の支給を受ける方法(後払い方式)と患者が医療機関において医療を受け,要した医療費は患者から医療機関に対する保険給付の受領委任の下,健康保険から医療機関に対し,直接支給されるという方法(受領委任方式)が考えられる。このどちらの制度を採るかは,国民の医療給付を受ける機会の確保と保険給付の適正さの確保という2つの要請を勘案しつつ,行政庁の裁量の範囲内で決定される。後払い方式の場合は,国民の医療を受ける機会は減少するが,医療機関による不正受給という問題は減少
する。受領委任方式の場合は,国民の医療を受ける機会は増すものの,不正に保険給付を受ける余地が大きくなる。
  結局,受領委任方式を認めるか否かは,当該医療機関が不正受給を行わない(保険給付の適正を害するおそれのない)医療機関であろうという評価,国民の医療を受ける機会を確保する要請が高いか否かの評価の下で判断される。
  健康保険法は,あん摩マッサージ指圧師等及び柔道整復師については,保険医療機関とはしないものの,一定の要件を満たした場合には療養費の支給を認め,事実上健康保険が適用されることとなっている。そして,あん摩マッサージ指圧師等を規制する法
と柔道整復師を規制する柔道整復師法には,資格,免許,施術所の要件,業務に関する規制,監督,罰則のいずれにも違いがないから,あん摩マッサージ指圧師等と柔道整復師に対する社会的信用,国民のこれら医療を受ける機会の保障の必要のいずれについても別異とする根拠はない。それにもかかわらず,厚生労働省は,柔道整復師については受領委任払いを認めながら,あん摩マッサージ指圧師等についてはこれを認めないという差別的な取扱いをし,これにより,あん摩マッサージ指圧師等を利用した患者は,一旦全額を支払い,その後自ら療養費を請求するという煩瑣かつ負担のある手続が強要されているが,このような取扱いには何ら合理的な根拠がない。
  被告国は,柔道整復師については,柔道整復師法17条で,脱臼,骨折の患部に応急手当として施術する場合に医師の同意を要しないとしていることをもって,受領委任払いを認める根拠の1つとしているが,この点は受領委任払いの問題とは直接関係がない(一方は実体的要件,他方は請求手続上の問題である。)上,双方の資格に関する規定全体からみると,業務の性質に基づくわずかな違いでしかなく,両者の社会的信用にも,国民の当該医療を受ける機会を保障する必要性にも,何ら関係のないことである。
  また,医療保険審議会は被告国が設置した機関であり,その柔道整復等療養費部会の平成7年9月8日付け意見は,責任を免れる根拠とはならない。
  よって,本件取扱いは合理性がない。
  イ 被告らの主張
  健康保険法は,厚生労働大臣の指定を受けた保険医療機関等において
のみ,医療の現物サービスの提供としての療養の給付を受けることができる旨規定している。これは,現物給付たる療養の給付は療養そのものが保険給付されるものであることから,医療保険の運営の効率化,給付内容の適正化等を担保するための様々な規定が適用される特定の機関に限り実施されることが適当であるからである。これに対し,保険医療機関としての指定を受けていない者に係る療養費の支給につき,実質上医療の現物サービスの提供と同様の意味を持つこととなる受領委任払いを認めることは,健康保険法が保険医療機関の指定制度を採用した上記趣旨を没却することになる。したがって,健康保険法は,療養費の支給につき,原則として(例外的な場合を除き),受領委任払いの方法によることを認めていないものと解される。なお,健康保険法による給付につき療養の給付を原則としたのは,緊急に療養を受けることができなくなるおそれを避けるためである。また,健康保険法による給付は,医療の現物サービスの提供としての療養の給付を原則とし,それが困難である場合等に限り,療養の給付に代えて,現金給付である療養費払いが認められている。したがって,療養費の支給に当たっては,当該施術が受給要件を満たしていることが前提となるところ,受領委任払いは,施術の内容や額等につき被保険者から確認することができないまま施術者より請求がなされることから,不正請求や業務範囲を逸脱した施術を見逃す危険性が大きいといわざるを得ない。
  ところで,柔道整復については,施術を行うことのできる疾患は外傷性のもので,発生原因が明確であり,他疾患との関連が問題となることが少ないから,不正請求や業務範囲を逸脱した施術等といった弊害が生じる可能性が低いことに加え,整形外科医が不足した時代に治療を受ける機会の確保等患者の保護を図る必要があり,かつ,柔道整復師法17条ただし書に基づき,応急手当の場合には,医師の同意なく施術ができること等医師の代替機能をも有するところ,緊急に療養を受ける必要がある場合に療養費を後払いとすると,被保険者は一時的に療養費を立て替えなければならなくなり,その結果,緊急に療養を受けることができなくなるおそれがある。したがって,柔道整復については,受領委任払いを認める合理的理由がある。
  これに対して,あん摩・マッサージ,はり,きゅうに係る療養費の対象疾患の多くは,外傷性の疾患ではなく,発生原因が不明確で,治療と疲労回復等の境界が明
確でないことから,施術を行う前に保険者が支給要件の確認をすることができない受領委任払いを認めることは,上記の弊害が生じる危険性が大きいし,対象疾患も慢性的な疼痛を主症とする疾患であり,緊急に治療が必要な疾患ではないから,現物給付的な取扱いとする特段の理由がない。
  さらに,あん摩・マッサージ等に係る療養費について受領委任払いを認めた場合,対象疾患の関係で,施術が行われた後に支給対象外と判断される場合が少なくな
いのであり,そうすると,被保険者は,施術に係る費用の全額から一部負担金として支払済みの金額を控除した額を再度施術者に支払わなければならなくなり,施術料金の支払いの手続が煩雑となる一方,施術者も被保険者から施術料金を徴収するという負担が生じる。

これに対し,柔道整復の場合は,療養費の支給対象となるかについて疑義が生じることが少ないから,受領委任払いを認めても,上記弊害が生じるおそれは小さい。
  以上の観点から,医療保険審議会柔道整復等療養費部会の平成7年9月8日付け意見も,柔道整復に係る療養費については特例的に受領委任払いを認めることに肯定的見解を示しており,これに対し,あん摩・マッサージ,はり,きゅうに係る療養費の受領委任払いについては否定的な見解を示しているのである。
 よって,本件取扱いは合理性がある。
(2) 被告国は国家賠償法(以下「国賠法」という。)上の責任を負うか。
  ア 原告らの主張
   (ア) 違法性
    a 原告らの被った不利益
  原告らは,受領委任払いを認められないという差別的取扱いを受けたことにより,以下のような不利益を被った。
   (a) 平成4年度の柔道整復師の施術に対する療養費の推計額は約2048億円であるのに対し,あん摩マッサージ指圧師等の施術に対する療養費の推計額
はわずかに65億円に過ぎない。これを1人当たりの年間保険取扱額としてみると,柔道整復師が825万円であるのに対し,あん摩マッサージ指圧師等は僅かに10万円で
あり,80分の1である。このようにあん摩マッサージ指圧師等について療養費の支給が低廉であることにより,あん摩マッサージ指圧師等の治療院経営上重大な圧迫を受け,経済的不利益を被った。
  (b) 柔道整復師のように受領委任払いという便宜的な手続の利便を得られないことにより,あん摩マッサージ指圧師等は,患者から施術者としての力量が十分でないと判断さ
れ,信頼関係を阻害するという不利益を受けた。
  (c) 受領委任払いを認めないという健康保険法上の取扱いの違いは,あん摩マッサージ指圧師等の資格が,国の制度上,柔道整復師の下にあるとの評価を故なく醸成するものであり,あん摩マッサージ指圧師等の社会的評価及び原告連合会の社会的評価を低下させた。
  (d) あん摩マッサージ指圧師等は,柔道整復師と比較して,不利益に扱われるべき何らの理由もないにもかかわらず,著しく不利益な扱いを受けてきたも
のであり,原告らは,その名誉感情を侵害され,耐え難い精神的な苦痛,屈辱感を受け
てきた。
  b 裁量権の逸脱
  健康保険法63条の「療養の給付」をいかなる者に対して行うか,「給付」の方法をどのようなものにするかは,所管庁である厚生労働省の裁量に委ねられているが,法の執行機関である行政庁が,明文で法律の委任があった場合でもなく,単なる取扱いによって差
別的取扱いを行おうとする場合には,法律上,区別を予定されてい
るか否かという裁量権の枠がはめられているというべきである。
  そして,上記(1)ア記載のとおり,本件取扱いには何ら合理的理由がないにもかかわら
ず,厚生省保険局長は,昭和25年1月19日にあん摩マッサージ指圧師等について受領
 委任払いを認めない旨の保発第4号を発出し,その後,歴代の厚生省保険局長によってこの方針が追認され,あん摩マッサージ指圧師等については受領委任払いが認められてこなかったのである。
  厚生労働省は,健康保険法の趣旨に則り,適正な厚生行政を行うべきであり,不合理な差別的取扱いを行うことは裁量権の逸脱であって許されないものである。

上記のとおり,被告国は,何ら合理的な根拠がないにもかかわらず,あん摩マッサージ指圧師等に受領委任払いを認めてこなかったものであり(柔道整復師に認め,あん摩マッサージ指圧師等に認めないのは,恣意的運用というほかない。),かつ,これによっ
て原告らの被った不利益は上記aのとおり重大であるから,与えられた裁量権を逸脱した
ものである。
 なお,区別が合理的であるか否かは,健康保険法によって保護された利益であるか否かではなく,区別を正当化できる理由があるか否かによって判断されるべきであり,また,
原告らは,本件取扱いにより直接的に不利益を被っているから,反
射的利益論は相当ではない。
  以上によれば,本件取扱いは,被告国の裁量権を逸脱し,原告らに重大な不利益を及ぼすものであるから,違法性を有する。
   (イ)厚生労働省保険局長は,あん摩マッサージ指圧師等に受領委任払いを認めなければ,健康保険取扱高に差異が生じ,あん摩マッサージ指圧師等が患者を獲得す
る機会を減少させるであろうこと,その結果,柔道整復師の方が社会的評価が高くなるであろうことを容認しており,故意が認められる。仮にそうでないとしても,そのような結果を
生じさせたことにつき,重大な過失があるというべきである。
 (ウ) 損害
 上記(1)ア記載のように,あん摩マッサージ指圧師等は,柔道整復師と比較して,不利益に扱われるべき何らの理由もないにもかかわらず,著しく不利益な扱
いを受けてきたものであり,原告連合会以外の原告らが名誉感情を侵害され,耐え難い精神的な苦痛,屈辱感を受けてきたことは明らかである。同原告らが長年受けてきた経済的損害,患者との関係での無力感,社会的な地位維持の妨害等に照らすと,同原告らの精神的な苦痛に対する慰謝料としては50万円を下らない。
  また,原告連合会については,全国のあん摩マッサージ指圧師等に対する適正な健康保険上の取扱いを目指した被告国等への改善申入れや,実際の療養費の請求の代理手続等においても被告らから理由なく無視されるような屈辱的かつ不当な扱いを
受け,団体としての名誉感情が侵害され,社会的評価が低下した。その損害額は100万円を下らない。
 (エ) 因果関係
 被告組合らがあん摩マッサージ指圧師等に対して受領委任払いを認めないという取扱いは,被告国の行政指導(保発第4号)に基づいて行われたものである
から,原告らの受けた名誉感情の侵害,社会的評価の低下という損害と被告国の違法な行政指導との間には,相当因果関係がある。
 (オ) 被告国の責任
 よって,被告国は,原告らに対し,国賠法1条1項に基づき,損害賠償義務を負うととも
に,原告らの名誉の回復措置として,国賠法4条,民法723条に基づき,謝罪広告を掲載するのが相当である。
 イ 被告国の主張
 (ア) 国賠法上の違法
 以下の理由により,本件取扱いについて被告国に国賠法上の違法はない。
 a 職務上の義務
 公権力の行使に当たる公務員の行為が国賠法1条1項の違法と評価されるためには,当該公務員が損害賠償を求めている国民に対して個別具体的な職務上
の法的義務を負担し,かつ,当該行為が上記のような法的義務に違背してされた場合をいうものである。そして,当該公務員の行為が国賠法上違法と評価されるためには,当該
公務員の有する義務が個別の国民に対して負担する職務上の法的義務であることが必要となるが,当該義務の前提となる法規が損害賠償を求めている当該個別の国民の権利利益の保護を目的としていない場合には,当該公務員は,そのような職務上の法的義務を負担することもない。

これを健康保険法についてみると,健康保険制度は,被保険者及び被扶養者の生活の安定を要請したものであり,同法には,療養費の支給につき施術者の権利利益の保護を目的とした規定は存在していない。そうすると,療養費の支給方法について,当該公務員が,原告らとの関係で,柔道整復師とあん摩マッサージ指圧師等を同じ取扱いを
しなければならない職務上の法的義務はない。
 b 反射的利益
 国賠法1条1項の違法があるというためには,国家賠償を請求する者の主張する利益が単なる反射的利益では足りず,法律上保護されていることを要するものと解すべきである(最高裁昭和61年(オ)第1152号平成元年11月24日第二小
法廷判決・民集43巻10号1169頁)。そして,公務員が法規に違反した行為をしたとしても,当該個人の法律上保護された利益を侵害していない限り,当該個人との関係では職務上の義務を負担しておらず,違法性は否定されるというべきである。療養費は,保険者が療養の給付等をなすことが困難であると認めたとき等に被保険者及びその被扶養者に対して支給されるものであって,被保険者等の生活の安定を図るためのものである。このように,健康保険制度は,被保険者等の生活の安定を図るための制度であって,施術を行う者の利益を保護しているものではない。すなわち,療養費の支給について受領委任払いを認めた場合に,施術を行う者に何らかの利益があるとしても,それは法律上保護された利益ではなく,保険者が被保険者に療養費の支給を行う際の手続により生じるいわば反射的利益にすぎない。原告らは,反射的な利益を得られないことが不合理であると主張しているに過ぎないのであるから,原告らの主張する利益は,法律上保護された利益ということはできない。
 c行政庁の裁量
 一般に,一定の行政権行使の要件が法定され,当該要件を満たす場合に行政権を行使しなければならないとされているときは,当該要件を満たす場合に作為義務が認められるのに対し,行政権行使の要件は定められているものの,行政権を行使するか否かにつき裁量が認められている場合や,行政権行使の要件が具体的に定められていない場合には,直ちに作為義務が生じることはないと解されている。そして,健康保険法87条の規定からすると,具体的にいかなる方法によって療養費を支給するかということについては,行政庁の合理的な裁量に委ねられていると解される。このように行政権の行使に裁量が認められる場合には,原則として作為義務は生じないが,行政権の行使を行
政庁の裁量に委ねた法の趣旨,目的,裁量の幅の大小,規制の相手方及び方法についての法の定め方を前提として,当該行政権不行使の前後にわたる一切の事情を評価の対象とし,当該行政権の不行使が著しく合理性を欠くと評価される場合に限り,作為義務が認められ,国賠法1条1項の「違法」が認められると解すべきである。
  保険給付に関しても,保険制度を維持していく上で必要な諸般の
事情を考慮しなければならないことは明らかであり,本件においても,療養費の支給方法
につき,被告国の公務員の行為が裁量権を濫用,逸脱した場合にのみ国賠法上違法となるというべきである。

そして,上記(1)のように,あん摩マッサージ指圧師等に受領委任払いを認めない取扱いは何ら不合理なものではなく,被告国の公務員の行為が裁量権を濫用,逸脱したものとはいえない。
 d 名誉及び名誉感情
 名誉毀損とは,人に対する社会的評価を低下させる行為であり,客観的な社会的評価が被侵害利益であると解される。しかし,原告らは,受領委任払いが認められていないことが不合理な差別であり,それ故名誉を毀損されたと主張しているだけであって,受領委任払いが認められないことによって,なにゆえ客観的な社会的評価が低下するのか明らかでない。

 また,名誉感情とは,自己自身で与える自己の人格的価値に対する評価であるところ,このような感情は主観的な感情の領域の問題であるから,無条件に法的保護の対象となるものではなく,その態様,程度等からして社会通念上許される限度を超える名誉感情
に対する侵害に限って,人格権の侵害として損害賠償の対象たりうるものと解される。

 原告らは,柔道整復師に比べて受領委任払いが認められていないことが名誉感情の侵害であるというに過ぎず,これをもって,社会通念上許される限度を超える名誉感情に対する侵害であるということはできない。
 (イ) 損害
 上記(ア)d記載のとおり,本件取扱いが原告らの社会的評価を低下させたということはできないし,また,本件取扱いによって原告らが社会通念上許される限度を超えて名誉感情を侵害されたということもできない。したがって,原告ら主張の損害は生じていない。
 (3) 被告組合らが不法行為責任を負うか。
 ア 原告らの主張
 (ア) 違法性
 a 平等原則の適用
 被告組合らを含む健康保険組合は,私人であり,本来私的自治の原則が妥当し,誰に対して保険給付をなすか,どのような方法でなすかは自由であるはずのものである。しか
し,健康保険組合は,国の実施する健康保険行政に組み込まれ,その実施,運用の一翼を担うことを法定されているものであり,まさに法規によってこれら
の事業を実施しているのである。すなわち,健康保険法上,健康保険組合自体が一定の場合には強制的に設立されなければならないものとされている(14条)。また,被保険者
資格の取得,喪失も法定されており(35条,36条),手続的にも,一定の場合には,厚生労働大臣の審査を受けた上で保険給付の支払いを行うものとする等の扱いが法定され
ている(76条4項)。このように,被告組合らの業務は,きめ細かな健康保険業務の実現のために国の施策をこれに代わって実施しているものであること(代替性),各健康保険組合の権限が法規によって与えられているものであること(権限の由来),その業務の性質が国民の医療機会の充実,費用面での保護という共通の利益を目的としていること(業務自体の公共性)など,被告組合らは,業務の遂行に関して国に準じた地位に置かれている。
  もともと,憲法の規定する平等原則は,公的機関による正当な理由のない不平等扱いを禁止することにより,国民間の公平な取扱いを実現せんとするものであるが,法規を根拠として公的機関に代わって代替的に公共的業務を遂行する機関にも平等原則が適用されることは当然である。
 b 本件における違法性
 原告番号1から4まで,6,8から11まで,14,17,18,20,21の各原告は,被告組合らに受領委任払いの形式で療養費の請求を行ったが,何ら合理的理由がないのに,その支払を拒否されるという,柔道整復師に比べて差別的取扱いを受けたことにより,名誉感情を侵害され,社会的評価を低下させられた。
  また,同原告らからの保険給付請求は全て原告連合会を通じて行
っており,直接的に拒否の通知を受けたのは同原告であるから,同原告の名誉感情を侵害し社会的評価を低下させた。
 (イ) 故意,過失
 保発第4号は,あくまでも行政庁が被告組合らに対して任意の協力を呼びかけ,行政目的を達しようとするもので,行政指導に当たるところ,行政指導は,あくまでも私人が任意に従うことを要求するものであり,これに従うことが罰則等によって強制されているわけではないので,これを受けた私人が行政指導に従って違法な行為を行った場合には,行政指導を受けた側の任意の判断で行われたものであるから,責任を回避する理
由とはならない。

 そして,保発第4号は,昭和25年1月19日に発せられているが,禁止されたはずの「柔道整復師と保険組合等との協定」は存続し続けているし,被告国は,保発第4号に違反している柔道整復師に対して何らの不利益な取扱いもしていない。

 しかも,昭和63年に至り,違法とされたはずの「施術業者との協定」を追認している。さらに,あん摩マッサージ指圧師等に対しても,現実に多くの健康保険組合は受領委任払いを認めているが,これは,厚生労働省の指導に従わず,独自の判断で支払いをしているのである。
 そうすると,被告組合らが保発第4号に従ったことによって免責されるものではない。
 (ウ) 損害
 被告組合らの行為により,原告らは,上記(2)ア(ゥ)と同様の損害を被った。
 (エ) 因果関係
 被告組合らの差別的取扱いにより原告らが上記(ウ)の損害を被ったものであるから,被告組合らの差別的取扱いと原告らの被った損害との間には相当因果関係がある。
 (オ) 被告組合らの不法行為責任
 よって,被告組合らは,民法709条,711条に基づき,被告国と連帯して損害賠償義
     務を負う。なお,上記(ア)bの支払拒否の理由は,被告国が発した保発第4号あるから,被告国と被告組合らとは共同不法行為の関係にある。
 イ 被告組合らの主張
 (ア) 違法性
 一般に,民法709条等の違法性の判断基準については,被侵害利益の種類・性質と侵害行為の態様との相関関係において考察されるべきものであり,被侵害利益が強固であれば行為の不法性が小さくとも違法性が肯定されるが,被侵害利益が強固で
ないときは行為の不法性が大きくない限り違法性は肯定されないと解されている。
  そして,原告らの主張する被侵害利益は,名誉あるいは名誉感情であると解されるが,受領委任払いを認めないことで,何故客観的な社会的評価が低下するのかが明らかではないし,また,そのことが,社会通念上許される限度を越える名誉感情に対する侵害であるということもできない。
  また,上記(2)イ(ア)で述べたとおり,被告国があん摩マッサージ指圧師等について受領委任払いを認めないことは何ら違法ではないから,被告組合らがあん摩マッサージ指圧師等について受領委任払いを認めないことも何ら違法ではない。
 (イ) 故意,過失
 健康保険組合は,厚生労働大臣の監督下に置かれているところ,本件の場合,昭和25年1月に,当時の厚生省保険局長が,療養費の支給をあたかも現物給付のように取り扱うことは認められない旨の通知(保発第4号)を発出しているのであるから,被告組合らが,上記通知に従い,あん摩マッサージ指圧師等に係る療養費につき受領委任払いを認めなかったからといって,故意又は過失があったということはできない。
第3 当裁判所の判断  
 1 争点(1)について
 (1) 認定事実
 上記第2の1の事実に,証拠及び弁論の全趣旨を総合すれば,以下の事実が認められる。
 ア 療養の給付の趣旨等
 健康保険法による保険給付は,保険医療機関等における疾病等の治療を目的とした一連の医療そのものの給付,すなわち療養の給付を原則としている(旧健康保険法43条1項,3項,健康保険法63条1項,3項)。そして,被保険者は,保険医療機関等から療養の給付を受けた場合には,当該保険医療機関等に対し,一部負担金を支払い(旧健康
保険法43条の8,健康保険法74条1項),当該保険医療機関等は,療養に要する費用から一部負担金を控除した額を保険者に請求し,保険者がこれを支払う(旧健康保険法43条の9,健康保険法76条1項)。
 このような療養の給付は,厚生労働大臣の指定を受けた保険医療機関等においてのみ受けることができる(旧健康保険法43条1項,3項,健康保険法63条1
項,3項)。これは,給付対象となる療養については,保険者が確認することなく療養そのものが被保険者に給付されるため,健康保険制度の効率的な運営,給付内容の適正化などを担保することのできる保険医療機関等においてのみ実施させることが適当であるためである。

 このような趣旨から,健康保険法において,当該保険医療機関等は,@ 療養の給付に関し厚生労働大臣の指導を受けること(旧健康保険法43条の7,健康保険法73条1項),A 厚生労働大臣の求めに応じて診療録,帳簿書類その他の物件の検査を受けること(旧健康保険法43条の10,健康保険法78条1項),B 療養の給付に関する費用の請求について不正があったときは当該保険医療機関等の指定を取り消されることがあること(旧健康保険法43条の12,健康保険法80条3号)などが定められている。
 イ 療養費の支給要件
 健康保険法による保険給付は療養の給付が原則であるが,保険者が療養の給付等を行うことが困難であると認めるとき,又は保険医療機関等以外の者から診療,手
当等を受けた場合において保険者がやむを得ないと認めるときは,その費用の一部を事後的に療養費として支給できる(旧健康保険法44条の2,44条の3,健康保険法87条)。

療養費の支給(現金給付)は,療養の給付(現物給付)の補完的役割を果たすものであり,被保険者は,現物給付と現金給付の選択の自由を与えられているものではない。
 療養費支給の具体的事例としては,@ 無医村等で保険医療機関がないか又は利用できない場合において,応急措置として売薬を服用した場合,A 治療用装具,
B 柔道整復師による施術,C あん摩マッサージ指圧師等による施術,D 生血等が挙げられる。
 ウ 療養費の支給方法
 健康保険法は,療養費の支給方法について具体的な規定を設けず,「療養費を支給することができる」(旧健康保険法44の2,健康保険法87条1項)とのみ規定しているところ,被保険者による療養費の流用,療養費の不正請求,業務範囲を逸脱した施術等の弊害を回避するため,療養費は,原則として,償還払いの方法(後払いの方法)がとら
れている。

すなわち,償還払いは,被保険者が療養を受け,施術料を施術者に支払った後,療
養費支給申請書に被保険者が傷病名とその原因,手当の内容及びその期間等健康保険法施行規則66条所定の事項を記載し,費用の額を証する書類(施術料の領収書)を添付して保険者に療養費を申請するという方式であり,療養費の支給に先立って施術の内容や額等について被保険者から確認することができるため,不正請求や業務範囲を逸脱した施術等がなされる可能性を少なくすることができるものである。
 エ 柔道整復に係る療養費の取扱い
 (ア) 支給対象
 柔道整復における療養費の支給対象となる疾患は,急性または亜急性の外傷性の骨折,脱臼,打撲(急性または亜急性の介達外力による筋,腱の断裂を含む。),捻挫であり,内科的原因による疾患は含まれない。このうち骨折及び脱臼については,応急手当の場合を除き,医師の同意が必要である(柔道整復師法17条)。

 ただし,通達により,実際に医師から施術について同意を得た旨が施術録に記載してあることが認められれば,必ずしも医師の同意書の添付を要しないものとされ(昭和31年医発第627号),さらに,「施術録に記載してあることが認められれば」とあるのは,給付支給事務取扱上いちいち保険者において施術録を調査した後でなければ支給を行ってはならないという意味ではなく,疑わしいものについて調査を行う場合を予想するものである,とされている(昭和31年保険発第140号)。
 (イ) 支給方法
 戦前において,整形外科担当の医療機関や医師が不足していたことや,骨折等の場合にも医師の診療を受けるより柔道整復師の施術を受ける患者が多かったことなどの沿革的理由から,健康保険組合等の保険者は,昭和11年に各都道府県ごとに所在の柔道整復師会と協定を締結し,受領委任払いを認めてきた。昭和62年ころ,関東地方を中心に,社団法人日本柔道整復師会(以下「日本柔道整復師会」という。)以外の団体所属の柔道整復師からの受領委任払いの請求に対し,請求書の返戻及び支払いの保留を行う保険者が相次いだ。

 このような対応につき,福島,東京等で,一部の団体所属の柔道整復師のみを優遇する措置は違法であるとして被告国らを相手方として訴訟が提起された。この訴訟は,訴訟外で和解協議が続けられ,この協議に基づき,昭和63年7月14日付けで厚生省保険局長らから保発第89号及び厚生省保険医療課長から保険発第76号が発出され,日本柔道整復師会所属でない柔道整復師についても同様の取扱いを行うべき旨が全国に通知された。これにより,日本柔道整復師会に所属している柔道整復師については,従来どおり,都道府県ごとに所在する柔道整復師会との協定により受領委任払いが認められ,それ以外の柔道整復師については,都道府県知事と契約を締結することにより,受領委任払いが認められることとなった。

そして,昭和63年8月,被告国が従来の取扱いを改めるなどの裁判外の和解が成立し
て,訴えは取り下げられた。
 その後,平成11年10月20日付けで厚生省老人保健福祉局長・同省保険局長から都
道府県知事宛に「柔道整復師の施術に係る療養費について(通知)」(老発第682号・
保発第144号)が発出され,柔道整復師の受領委任の取扱いについて改正がされたが,
平成12年1月1日から適用される同通知には,以下の定めがあり,受領委任払いの取扱いが認められている。
 a 受領委任の取扱いを希望する柔道整復師は,同通知に添付された「協定書」の協定又は「受領委任の取扱規程」に定める事項を遵守することについて(施術所の所在地の)
都道府県知事等(日本柔道整復師会所属の柔道整復師については
都道府県柔道整復師会長も含む。)に確約した上,受領委任の届け出又は申し出をしな
ければならない。
 b 都道府県知事等は,柔道整復師が同協定又は同規程に定める事項を遵守しなかった場合や療養費の請求内容に不正等がある場合には受領委任の取扱い
を中止する。
 c 受領委任の取扱いをする柔道整復師は,受領委任に係る施術に関する施術録をその他の施術録と区別して作成しなければならない。
 d 都道府県知事等は,必要があると認めるときは,施術に関して指導又は監査を行い,帳簿及び書類を検査し,説明を求めることができる。
 オ あん摩マッサージ指圧師等に係る療養費の取扱い
 (ア) 療養費の支給対象
 a あん摩マッサージ指圧について
 医療上の必要があって行われたと認められるマッサージが対象であり,筋麻痺等麻痺の緩解措置としての手技,あるいは関節拘縮等により制限されている
関節可動域の拡大等を促し症状の改善を目的とする医療マッサージについて支給される。
 b はり,きゅうについて
 医師による適当な治療手段のない慢性病で,@ 保険医療機関に
おける療養の給付を受けても所期の効果の得られなかったもの,A 今まで受けた治療の経過からみて治療効果が現れていないと判断された場合等である。そして,医師の同意書により,神経痛,リウマチ,頸腕症候群,五十肩,腰痛症,頸椎捻挫後遺症のいわゆる6疾患であることが確認できれば,個別に判断することなく@Aの要件を満たして療養費の支給対象とされる。
 (イ) 医師の同意
 被保険者が療養費を請求する場合には,緊急その他真にやむを得ない場合を除き,支給申請書に医師の同意書(又は病名,症状及び発病年月日が記載され,施術の適否が判断できる診断書)を添付する扱いとなっている(保発第4号,昭和42年保発第32号)。なお,通達により,あん摩マッサージ指圧師等の施術に関し,診断書の交付を患者から医師が求められた場合には,適切な対処がなされるよう配慮すべきとされ(平成5年医事第93号,保険発第116号),また,初療の日から3か月を経過した時点において,更に施術を受ける場合には,実際に医師から同意を得ていれば必ずしも医師の同意書の添付は要しないものとされている(昭和61年保発第37号,昭和63年保険発第59号)。
 (ウ) 支給方法
 保険者のうち,約7割はあん摩マッサージ指圧師等に受領委任払いを認めているが,被告国及び被告組合らはこれを認めていない。
 カ 柔道整復師とあん摩マッサージ指圧師等の共通点・相違点等
 (ア) 療養費と就業人口
 平成11年度の柔道整復に係る療養費は2655億円であるが,同年度のあん摩・マッサ
ージ,はり,きゅうに係る療養費は159億円である。
 また,平成10年度の柔道整復師の就業人口は2万9087人であ
るのに対し,同時点で就業しているあん摩マッサージ指圧師は9万4655人,はり師は6
万9236人,きゅう師は6万7746人(あん摩マッサージ指圧師等の合計は23万16
37人)である。
 (イ) 法制度上の共通点
 a 受験資格
 いずれも,学校教育法56条の規定により大学に入学することの
できる者で,3年以上,文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとし
て,文部科学大臣の指定又は認定した学校又は厚生労働大臣の指定又は認定した養成施設において解剖学,生理学,病理学,衛生学その他柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師等となるのに必要な知識及び技能を修得した者について受験資格が認められている(柔道整復師法12条,法2条)。
 b 免許の登録
       いずれも,厚生労働省に備え付けてある名簿に登録する方法によ
り行われる(柔道整復
      師法5条,6条1項,法3条の2,3条の3第1項)。
     c 欠格事由
       いずれも,次のいずれかに該当する者には免許を与えないことがあるとされている(柔道整復師法4条,法3条)。
 (a) 精神病者又は麻薬,大麻若しくはあへんの中毒者
 (b) 伝染性の疾病にかかっている者
 (c) 業務に関し犯罪又は不正の行為があった者
 (d) 素行が著しく不良である者
 そのほか,施術所の届出,構造設備等に関する規制,守秘義務,罰則等について同様の規定内容となっている。
 (ウ) 相違点
 脱臼又は骨折の患部に対する施術について,柔道整復師についてもあん摩マッサージ指圧師についても,医師の同意が必要であるが,柔道整復師については,応急手当の場合を例外としている(柔道整復師法17条,法5条)。
 そのほか,はり師に関し,「はり師は,はりを施そうとするときは,はり,手指及び施術
の局部を消毒しなければならない。」との規定がある(法6条)。
 (エ) 鍼灸術は,古来からの臨床的実践の積み重ねにより,鎮痛効果が経験上確認されてきたものであり,わが国においては,昭和48年にはり麻酔が紹介されて以来,臨床上,鎮痛効果のほか血行改善効果,筋肉弛緩効果,体調改善効果があるとされ,そ
の効果等につき多数の研究報告がなされている。
 キ 会計検査院の処置要求
 会計検査院は,平成5年12月3日付けで,当時の厚生大臣に対し,柔道整復師の施術に係る療養費の支給について,会計検査院法34条により,要旨次のとお
り,調査した上,是正改善の処置を要求した。
 近年,柔道整復師の施術に係る療養費は高い伸び率を示していることなどから,療養費は柔道整復師の施術の対象となる負傷について支給されているか,療養費は患者の療養上必要な範囲及び限度で行われた施術について支給されているかなどの観点から,36都道府県所在の94の施術所の平成2年度から平成4年度までの療養費について調査した。

 その結果,医療機関の診療と同時期の施術,内因性疾患に対する施術,多部位施術,長期間施術,定期的な負傷部位の変更,連日の施術,多人数の施術,患者による確認がないまま受領委任状作成など,請求が不適正であったり請求内容に疑義があったりしているのに,十分に審査,確認しないまま療養費が支給されている事態が見受けられた。この事態は適切ではないので,柔道整復師,保険者等に対し,療養費制度及び受領委任制度の趣旨を周知徹底させること,不適正な請求を防止するために算定基準等について所要の改正を行うこと,審査委員会の設置を更に推進するとともに,審査基準を明確にするなど審査体制の整備を図ること,施術所に対する指導,監査の基準を明確にしたり,施術所の施術録等の作成,保管を徹底させたりなどして指導,監査の体制の整備を図ることという改善の処置を執る要がある。
 ク 医療保険審議会の審議結果
 柔道整復,あん摩・マッサージ,はり,きゅうの施術に関し療養費支給の適正化等について専門的観点から検討を行うため,平成6年10月5日,医療保険審議会令5条に基づき,医療保険審議会に柔道整復等療養費部会が設置され審議がなされて,平成7年9月8日付けで「柔道整復等の施術に係る保険給付について」と題する意見(報告)がとりまとめられ,これは同年10月の医療保険審議会全員懇談会において了承された。その概要は以下のとおりである。
 (ア) 柔道整復に係る療養費について,特例的に受領委任払いが認められてきたのは,次のような理由によるものであり,こうした経緯やこれまでの実績を考慮すると,今後もこの取扱いを継続することはやむを得ないものと考えられる。
 a 整形外科医が不足していた時代に治療を受ける機会の確保等患者の保護を図る必要があったこと。
 b 柔道整復師法17条ただし書に基づき,応急手当の場合には,医師の同意なく施術ができること等医師の代替機能をも有すること。
 c 施術を行うことのできる疾患は外傷性のもので,発生原因が明確であることから,他疾患との関連が問題となることが少ないこと。
 (イ) あん摩・マッサージ,はり,きゅうに係る療養費に関しては,柔道整復師との均衡から,受領委任払いを認めるべきであるとの意見があった。しかし,柔道整復師に受領委任払いが認められているのは,あくまでも特例的であること,また,あん摩・マッサージ,はり,きゅうに係る療養費の対象疾患の多くは,外傷性の疾患ではなく,発生原因が不明確で,治療と疲労回復等の境界が明確でないこと等から,施術を行う前に保険者が支給要件の確認をできない受領委任払いを認めることは適当ではない。
 (ウ) 柔道整復に係る療養費の支給の適正化のために,・ 療養費の審査体制の充実(適正かつ公平な審査が確保できる公的な審査委員会を各都道府県に設置するこ
と,審査委員会は,保険者,施術者及び学識経験者(医師を含む。)の3者同数の構成とすること,審査委員会では,全保険者に係る療養費の全数を審査対象とすること,審査委員会の権限を明確化することなど),・ 療養費の審査等の適正化(支給額の算定基準の適正化(長期,多部位の施術に係る逓減性の充実等),審査基準の統一(近接部位の取扱い,所定の申請書による審査基準を統一的に定め,その内容の明確化を図ること,内科的な原因による疾患は支給対象にならないことを審査基準において明確にすること,療養費支給申請書に具体的な負傷原因の記載が行われるようにすること),・ 療養費の指導・監査の実効性の確保(指導・監査を拒否した場合等における契約停止,受領委任の取扱中止の運用の徹底を図るため所要の措置を講ずること,指導・監査の法令上の位置付け)が必要である。
 ケ 国会における審議等
 (ア) 昭和61年12月16日,第107回国会参議院社会労働委員会において,当時の厚生省保険局長は以下のとおり答弁した。
 「療養費の支給は,保険者が行うべき医療給付を事後的に現金によって給付をするというのが原則でございますが(中略)現在現物給付になっていないものについては,保険者が,実際に費用を支払った患者本人の申請に基づきまして,医療保険として給付する必要があるかどうか,内容的に保険としての給付をすることが適当かどうかということを個別に判断するものについては,原則どおり償還払いにしているということになっているわけでございます。」
  (イ) 平成12年11月16日,第150回国会参議院国民福祉委員会において,当時の厚生省保険局長は,以下のとおり答弁した。
 「受領委任制度がなぜ柔道整復だけにあるのか,こういうことでございますが,主として
慣行的といいますか,沿革的な理由であるわけでございまして,整形外科のお医者さんが不足した時代に治療を受ける機会の確保,こういうことで,患者の保護ということで療養給付に近い形を認めたわけでございまして,特に応急手当ての場合には医師の同意なくして手術ができるお医者さんの代替機能を有していた,こういうふうな事情から受領委任払い制度が認められているわけでございまして,これは既に制度の仕組みとして成り立っておりますので今さら廃止ということにはならぬと思います。」
 (ウ) 平成15年6月13日,第156回国会衆議院厚生労働委員会において,厚生労働省保険局長は,以下のとおり答弁した。
 「柔道整復師に係ります療養費につきましては,原則はそういうこ
となんでございますけれども,施術を行うことができる疾患が外傷性のもので,発生原因が明確であることから,他疾患との関連が問題となることが少ないこと,それから,柔道整復師は,捻挫,打撲につきましては医師の同意なく施術を行うことが認められておりまして,骨折,脱臼等につきましても応急手当ての場合には医師の同意なく施術ができるなど,医師のいわば代替的な機能も有している,それから,整形外科医が不足をしていた時代におきまして,被保険者が緊急に治療を受ける機会を確保することができたという歴史的な沿革があるということから,受領委任払いを認めてきているというところでございます。」
 (エ) 平成15年7月8日提出の衆議院議員の質問主意書に対し,内閣は,閣議決定を経た平成15年9月2日付け答弁書において,以下のとおり答弁した。「健康保険法においては,保険医療機関が被保険者に対して療養の給付を行うことが原則とされる一方,第87条第1項により,保険者は,療養の給付を行うことが困難であると認めるとき又は保険医療機関以外の者から診察,手当等を受けたことがやむを得ないと認めるときは,その費用の一部を療養費として支給できることとされている。

柔道整復に係る療養費については,かつて整形外科を担う医師が少なかったこと,柔道整復師は脱臼又は骨折に対する応急手当をすることがあり,その場合には柔道整復師法(中略)第17条により医師の同意を要しないこととされていること等を踏まえ,被保険者がその疾病に対する手当等を迅速に利用することを可能とする観点から,例外的に,受領委任払い(保険者と柔道整復師により構成される団体又は柔道整復師との間で契約を締結するとともに,被保険者が療養費の受領を当該契約に係る柔道整復師に委任することにより,保険者が療養費を被保険者ではなく,柔道整復師に支払うことをいう。)の実施が認められているところである。」
 コ 上記エ(ィ)のとおり,平成11年10月20日付け老発第682号・保発第144号通知に
より,柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任の取扱いについて改正がなされたが,受領委任払いの適切な運用ないし適正な実施には困難さが伴う(これは,上記キのとおり,会計検査院より是正改善の処置要求がされたことからもうかがわれる。)ため,前記キで指摘された受領委任払いの問題点は基本的に変わっていない。
 (2) 判断
 ア 健康保険法における療養の給付及び療養費の支給の趣旨等並びに受領委任払
 (ア) 健康保険法は,保険者が被保険者の疾病,負傷等に関して保険給付をすることを目的とするものであり(1条),上記(1)アのとおり,その保険給付は,保険医療機関等における疾病等の治療を目的とした一連の医療そのものの給付,すなわち療養の給付(現物給付)を原則としている。そして,上記(1)アのとおり,被保険者は,保険医療機関等から,上記療養の給付を受けた場合には,当該保険医療機関等に対し,一部負担金を支払い,当該保険医療機関等は,療養に関する費用から一部負担金を控除した額を保険者に請求し,保険者がこれを支払うという制度になっている。このように,健康保険制度は,療養に関する費用を後払いとした場合には被保険者が一時医師に支払う費用を立て替える必要が生じるため迅速な医療を受けることができない可能性があることなどから,現物給付を原則としているものと解される。
 そして,健康保険制度における給付の対象となる療養については,療養そのものが被保険者に給付されるため,厚生労働大臣が指定した保険医療機関等のみに
おいて提供されることとされている。そのため,上記(1)アのとおり,健康保険法におい
て,保険医療機関等は,療養の給付に関し厚生労働大臣の指導を受けること,厚生労働大臣の求めに応じて診療録,帳簿書類その他の物件の検査を受けること,療養の給付に関する費用の請求について不正があったときは当該保険医療機関等の指定を取り消されることがあることなどが定められるなど,厚生労働大臣による指導監督等により,療養の給付が適正になされることが担保されている。
 (イ) 健康保険法87条に基づく療養費の支給については,保険者は,療養の給付を行うことが困難であると認めるとき,又は保険医療機関以外の者から診察,手当
等を受けたことがやむを得ないと認めるときは,現にその費用を事後的に療養費として支給できることとされており,療養費の支給自体が療養の給付の補完的な役割を果たすものと解される。
 そして,療養費については,健康保険法86条3項に規定される特定療養費,85条5項
に規定される入院時食事療養費等とは異なり,現物給付化(保険者が被保険者に代わり医療機関等に支払うこと)を可能とする規定が設けられていない。また,療養の給付を担う保険医療機関等については,その指導監督を含む上記の厳格な指導監督を実施しているのに対し,保険医療機関等以外の者については,そのような指導監督等の手段が用意されておらず,保険医療機関等以外の者が行う療養の給付については,その適正な給付を担保する手段も用意されていない。
 すなわち,健康保険法上,療養費の支給自体が例外として設けられているとともに,療養費の支給を療養の給付のように現物給付化することは,健康保険法の予定していないものと解される。
 (ウ) ところで,受領委任払いは,あらかじめ保険者と柔道整復師の団体又は柔道整復師との間で協定ないし契約を締結しておき,被保険者が柔道整復師からの施術
を受けた際には,被保険者が療養費の請求及び受領を柔道整復師に委任した上,一部負担金を支払い,その後,当該柔道整復師から保険者に対し,一部負担金を控除した額を請求し,受領するものである。
 したがって,受領委任払いは,後払い方式の例外であるとともに,療養費の支給を現物給付化するものといえる。
 また,受領委任払いは,保険者において施術の内容や額等につき被
保険者から確認することができないまま施術者より請求がなされることから,不正請求や業務範囲を逸脱した施術を見逃す危険性が大きいといわざるを得ない。
 そうすると,受領委任払いは,健康保険法上,積極的に容認されて
いるとはいえず,受領
委任払いの取扱いが認められるのはあくまでも特例的な措置といわなければならない。
 イ 柔道整復師に受領委任払いが認められている根拠とあん摩マッサージ指圧師等
 (ア) 柔道整復師に関しては,戦前において整形外科担当の医療機関や医師が不足していたこと,及び骨折等の場合にも医師の診療を受けるより柔道整復師の施術を受ける患者が多かったことなどの理由から,昭和11年から受領委任払いが認められたも
のであり,その後受領委任払い方式によって療養費の支給を受けられる柔道整復師の範囲が拡大したことが認められる。このようにして,被保険者が緊急に治療を受ける機会が確保されたといえる。
 また,骨折,脱臼については,応急手当の場合,医師の同意なく施術できるので,その限りで,医師の代替的な機能も有している。
 この点について,原告らは,医師の同意なく施術できることは実体的要件の問題であるから,請求手続上の問題である受領委任払いとは関係がない旨主張する。

しかしながら,医師の健康保険法における地位に照らすと,柔道整復師が医師の代替的な機能を有していることは意味のあることであり,関係がないとはいえない。
 (イ) ところで,あん摩マッサージ指圧師等は,独自の養成機関を有し,資格を取得するためには国家試験に合格する必要があり,さらに都道府県知事により免許を受ける必要があるのであり,その他,受験資格,免許の登録方法,欠格事由,施術所の届出,構造設備等に関する規制,守秘義務,罰則等に関する法律の規定はいずれも柔道整復師と
共通している。

また,保険者のうち約7割があん摩マッサージ指圧師等に受領委任払いを認めているとこ
ろ,受領委任払いは,被保険者の立場からみれば,療養費の全額をいったん支払わなければならないという不利益を回避できる点で便宜であり,被保険者の療養を受ける機会を増大させる面があることも否定できない。
 ウ 本件取扱いの合理性
 (ア) 上記アのとおり,健康保険法上,療養費の支給自体が例外である上,療養費の支給を現物給付化することは健康保険法の予定していないものであるところ,受領委任払いは,療養費の支給を現物給付化するとともに不正請求や業務範囲を逸脱した施術
を見逃す危険性があるから,健康保険法上,積極的に容認されているとはいえず,受領委任払いの取扱いが認められるのは特例的な措置といわなければならない。したがって,本件取扱いが合理性を有するか否かの判断は,上記前提の下にされるべきであって,単に,柔道整復師に認められているものが,現在あん摩マッサージ指圧師等に認められないことに合理性があるかというだけでは足りないというべきである。
 そこで,このような観点から検討する。上記イ(イ)の事実関係の下において,本件取扱いは,かつては合理性を有していたとしても,その後,整形外科医が増加していることなどがうかがわれる現在,果たしてその合理性があるかについては疑義がないではない。

しかしながら,上記のとおり受領委任払いは特例的措置であるから拡大しない方向で実施ないし運用するのが相当である上,柔道整復師については,正当な理由があって
受領委任払いが認められ,それが長年にわたって継続されてきたという事実があり,限定的とはいえ医師の代替的な機能を果たしていること等を考慮すると,合理性がないとまではいえない。
 (イ) 原告らは,本件取扱いは合理性がない旨主張するが,上記アの健康保険法における療養費支給の趣旨や受領委任払いの意義等を考慮すると,原告らの主張は採
用することができない。
 2 争点(2)について
 (1) 裁量行為と国賠法上の違法
 ア 行政権の行使について当該公務員の裁量が認められる場合は,当該裁量権の濫用,逸脱があった場合に限り,国賠法1条1項にいう「違法」との評価を受けるとい
うべきである。そして,行政権の不行使の違法が問題とされる場合には,裁量行為としての行政権の行使が義務化して,当該公務員が個別の国民に対して負担する職務上の法的義務に違反したといえる場合にその違法性が肯定されるところ,裁量権を付与した根拠法規の趣旨,目的を前提として,裁量幅の大小,規制対象たる事物の性質,権限行使に作用する事情など諸般の事情を総合考慮し,権限の不行使が著しく不合理と認められる場合に,裁量権の濫用,逸脱があったものと評価し得るというべきである。
 イ これを本件についてみると,健康保険法87条1項(旧健康保険法44条の2)は,療養費の支給について「療養費を支給することができる」と規定するだけで,その支給方法について何ら規定していないから,具体的にいかなる方法で療養費を支給するか
については,行政庁の合理的な裁量に委ねていると解するのが相当である。
 (2) そこで,本件取扱いが,著しく合理性を欠き,被告国の公務員の裁量権を濫用,逸脱するものといえるかについて検討する。上記1ウのとおり,本件取扱い(保発第4号)は,合理性がないとまではいえないから,憲法14条の平等原則に違反するとはいえない。また,健康保険制度は,被保険者及びその被扶養者の生活の安定を図るための制度であって,施術者の利益を保護するためのものではない。さらに,上記1アのとおり,受領委任払いは,健康保険法上,積極的に容認さ
れているとはいえず,受領委任払いの取扱いが認められるのはあくまでも特例的な措置といわなければならない。

したがって,柔道整復師のように,従来から受領委任払いが認められてきたと
いう沿革のないあん摩マッサージ指圧師等について,新たに受領委任払いを認めることは,困難であると厚生(労働)省の担当者が判断したとしても理由がないとはいえない。
 そうすると,本件取扱いが著しく合理性を欠き,被告国の公務員の裁量権を濫用,逸脱するものとはいえない。
 (3) 以上によれば,被告国の公務員による本件取扱いが違法とはいえないから,被告国は,原告らに対し,損害賠償義務を負わないし,名誉回復措置としての謝罪広告を掲
載する義務もないといわなければならない。
 3 争点(3)について
 不法行為の違法性の判断基準については,被侵害利益の種類・性質と侵害行為の態様との相関関係において考察されるべきものであり,被侵害利益が強固であれば行為の不法性が小さくとも違法性が肯定されるが,被侵害利益が強固でないときは行為の不法性が大きくない限り違法性は肯定されないと解される。
 これを本件についてみると,本件取扱いが合理性がないとはいえず,したがって,平等原則に反するとはいえない上,本件取扱いにより原告らが侵害されたと主張する利益ないし権利も名誉感情及び名誉である。
 そうすると,被告組合らの本件取扱いが違法であって,不法行為を構成す
るとはいえない。
第4 結論
 よって,その余の主張について判断するまでもなく,原告らの請求はいず
れも理由がないからこれらを棄却し,主文のとおり判決する。
    千葉地方裁判所民事第3部
         裁判長裁判官   山   口   博
           裁判官 武   田   美 和 子
           裁判官 向   井   邦 生

(別紙)
                謝 罪 広 告 目 録
 1 本文
  「あん摩マッサージ指圧師,はり師・きゅう師等に関する法律」によるあん摩マッサージ指圧 師,はり師・きゅう師に対する健康保険の取り扱いについて,厚生省は,柔道整復師に対する取り扱いと異なり,患者が一旦全額支払いをしなければならず,かつ療養費の支給については患者が行わなければならないとの取り扱いを指導してきました。これは,柔道整復師との間で差別的に扱うものであり,あん摩マッサージ指圧師,はり師・きゅう師ならびにこれらの施術を利用する被保険者に対し,理由なく,不当な扱いをしたものでした。
 ここに,今後,この扱いを全面的に改善することを約束するとともに,従来の差別的取り扱いについて謝罪します。
 2 条件
   社会面に縦7p横5p以上の大きさで掲載する。





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2010年02月20日

2月セミナー

交通事故保険取り扱いセミナー(22年2月)

(主催)
全国保鍼連茨城県支部
NPO全国鍼灸マッサージ協会茨城県支部

1, 日時 2月21日(日)午後2時30分〜3時30分
2. 会場 交流サルーンいばらき会議室
рO29−302−2160     
水戸市三の丸1−5−38県三の丸庁舎2階

プログラム(鍼灸マッサージと交通事故・自賠責保険取り扱い)
1)最近の取り扱い状況と相談事例
2)損保会社との交渉法(同意書要求、期間、被害者への誤指導
、誤教唆、その他)
3)治療法と料金設定
4)テキスト及びレセプト選択
5)取り扱い手順


※鍼灸マッサージ免許者なら誰でも参加できます。

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2010年02月18日

県議会議事録 平成21年第1回定例会 福地源一郎議員 無資格者,医業類似行為の放置にに対する対応を質疑

2009.03.04 : 平成21年第1回定例会(第4号) 本文
8 : ◯23番

(福地源一郎君)
次に,医業類似行為の対応についてお尋ねいたします。
 法治国家の我が国は,憲法・法律に準拠し条例規則など罰則を付し施行しているのは御承知のところでございますが,法は国民等しく権利と義務と身分を保障するものであり,それが社会生活の秩序を図るとともに,国民を犯罪から守り,社会共同生活の向上発展を目的とするものであります。
 しかし,現在の我が国は,食品偽装や振り込め詐欺など,法の盲点をつく事案も多発しており,安心して暮らすことに不安を感じるところであります。
 一方,法の不備による,長期にわたり解決されていない事案があることを御存じでしょうか。
 私たち国民の権利と義務とにより,みずからの職業を選択するとき,公の定めたところによって国家資格を取り,規則に基づいて届け出をいたし,誇りと希望と責任を自覚して職務に精励するのでございますが,無資格者による医業類似行為の事案が半世紀も放置され,今日まで何ら法的対策がなされていない現状がございます。
 本県議会では,平成16年第2回定例会において,「あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師等に関する法律の整備を求める請願」を採択していただき,内閣総理大臣を初め,関係大臣あて意見書を提出したところでございます。あんま,マッサージ師,はり師,きゅう師及び柔道整復師は,医師に劣らず人の身体,生命を取り扱う一定の技術を要する仕事であり,法律で医師以外であんま,マッサージ,指圧,はり,きゅう,柔道整復術を行う場合には,これらの免許を必要とすると規定されております。
 そこでお尋ねするのは,昭和22年に「あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師等に関する法律」が施行して以来,既に昭和27年には厚生省から医業類似行為の違法行為についての通達があり,以後,これまでに厚生労働省の「医業類似行為に対する取り扱い」でも,無資格でこれらの行為を業として行った者は,処罰の対象となる旨の通知,通達が出ておるわけであります。
 そこでお尋ねするのは,本県では昭和35年の最高裁判例を受け,さらにこれまで厚生労働省の通知通達に基づいて実態調査,行政監視指導を行うべきだと考えますが,これまで一度も実施した形跡がございません。本県として無資格医業類似の調査すべきと考えますが,保健福祉部長の御所見をお伺いいたします。
 次に,消費者に誤認を与える表示への対応についてお尋ねいたします。
 ただいま述べました無資格医業類似行為を含めた以外にも,現在,人々の健康や美容,痩身をターゲットといたしまして,健康食品を初めとするさまざまな商品やサービスが出回っており,それらの中には意図的に事実と異なる過大な効果や,効能など,あるいは公的機関の認定・指定などをうたい,広告看板に表示し,業を繕い集客しようとする者が多く見受けられるようになりました。
 このように消費者に対し誤認を与える表示により,不当に利益を追求しようとする者に対して,不当景品類及び不当表示防止法や不正競争防止法,消費者保護基本法,特定商取引法などに照らし厳格に対応すべきと考えますが,消費者に誤認を与える表示への対応について,生活環境部長の御所見をお伺いいたします。
 次に,医業類似行為等に対する警察の立場についてお尋ねいたします。
 これまで述べてきましたとおり,医業類似行為や消費者に誤認を与える表示の中には,悪質な違法行為に該当するものがあり,全国的に見ても,他県では警察に検挙されている事例があります。本県においても,このような違法行為を行っている悪質な業者が存在しているものと考えておりますが,これらの医業類似行為等に対する警察の立場から,警察本部長に御所見をお伺いするものであります。

2009.03.04 : 平成21年第1回定例会(第4号) 本文
18 : ◯山口保健福祉部長

次に,医業類似行為の対応についてお答えいたします。
 無資格医業類似行為の実態調査についてでございます。
 「あんま・マッサージ・指圧」といった医業類似行為を業として行うには,免許及び届け出を要することとされております。これら有資格者の業務領域と,いわゆる民間療法や健康産業と呼ばれる届け出のなされない業態との領域があいまいになっており,無資格者による業務の侵害や不測の健康被害発生のおそれが懸念されるところとなっております。
 しかしながら,法的に医業類似行為として認められている「あんま・マッサージ・指圧」についても,未だその定義が明確となっておりません。さらに,無資格者の医業類似行為について,禁止処罰の対象となるのは,健康に害を及ぼすおそれのある業務に限られるとの見解が,昭和35年に最高裁から示されましたが,その行為の具体的な認定基準も示されてはおりません。このようなことから,実態調査の対象や範囲の特定など,難しい状況にございます。
 そこで,現実的な対応といたしまして,「あんま・マッサージ・指圧」を無資格者が行っているとの通報がなされた場合に,必要に応じて警察との情報交換を行い,個別に指導を行っております。
 県といたしましても,このような現状につきましては,議員同様に憂慮しており,これまでも無資格者の指導等に不可欠な「あんま・マッサージ・指圧」の定義や範囲の明確化について,国に要望をしてきたところでございます。
 今後とも健康被害のおそれのある行為の判定基準の提示など,引き続き国に働きかけてまいりたいと考えております。


2009.03.04 : 平成21年第1回定例会(第4号) 本文
22 : ◯小風警察本部長

◯小風警察本部長 医業類似行為等に対する警察の立場についてお答えいたします。
 無資格者による医業類似行為等につきましては,本県での検挙はありませんが,全国では平成19年中に「あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師等に関する法律」違反で14事件を検挙しております。
 また,健康食品を初めとするさまざまな商品やサービスの中で消費者に誤認を与える表示をし,不当な利益を追求しようとした事案につきましては,本県においては昨年中,食品の産地偽装表示事件で「不正競争防止法」を適用し,2事件を検挙しております。
 警察といたしましては,個別具体的な事案について,刑罰法令に触れる行為があれば,法と証拠に基づき厳正に対処してまいる所存であります。
posted by NPO全国鍼灸マッサージ協会 at 17:58| 茨城県議会における無資格問題質疑 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年02月14日

無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について 厚生労働省医政局医事課

無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について

医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術所等において、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう及び柔道整復を業として行おうとする場合には、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)において、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)においては、柔道整復師免許を受けなければならないと規定されており、無免許でこれらの行為を業として行ったものは、同法により処罰の対象になります。

 厚生労働省としましても、都道府県等関係機関と連携して、無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止に努めているところであります。

 あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等の施術を受けようとする皆様におかれましては、こうした制度の内容を御理解いただき、有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。

厚生労働省医政局医事課



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posted by NPO全国鍼灸マッサージ協会 at 20:56| 資料 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年02月04日

茨城県議会・行政と難病対策質疑1996.12.12 : 平成8年福祉衛生常任委員会 井手委員

1996.12.12 : 平成8年福祉衛生常任委員会  本文
196 : ◯井手委員

◯井手委員 今の御説明で,なかなか難しい課題だということは認識いたしましたが,ぜひ検討のテーブルで具体的な勉強を始めていただきたいという要望をさせていただきたいと思います。
 最後の質問になりますけれども,実は,11月の初めに,これも,ある方から御紹介をいただきまして,いわゆる難病と言われる筋萎縮性側索硬化症,略称でALSというふうに言っているそうでございますが,このALSの患者さん,ないしはその患者さんの親の集まりに参加させていただきました。その中で,いわゆる難病で苦しんでいる方の実態というものを,生の声ということをお聞きする機会に恵まれました。そういった中で,この福祉衛生常任委員会の記録等も過去にさかのぼって若干勉強させていただいたのですが,ちょうどこの難病に関しましては,去年,平成7年度の第3回の定例会の委員会の中で,県の難病団体連絡協議会というところからの請願が出ておりまして,紹介議員として山口議員を初めとした方がなられている請願でございます。この請願が採択をされておりました。この中では,具体的には,茨城県内に難病センターを設置すること,患者家族の生活や医療相談や集団無料診断などを行う難病センターを設置することというような具体的な提案から始まって7項目の提案が具体的にされております。この請願を去年の9月に採択いたしまして,約1年回ったわけでございますけれども,ことしの具体的に前進した難病対策,ないしは難病の今の実態等について,まずお伺いしたいと思います。

◯田中保健予防課長 今,委員御指摘の原因が不明で治療方法が確立されていない,いわゆる難病につきましては,治療が長期にわたること,また,医療費も高額となるため,患者及び家族の医療費の軽減対策といたしまして,医療費の自己負担分について公費負担を行っているほか,県といたしまして5つの事業を実施しております。
 まず第1に,特定疾患治療研究事業に参画いたしまして,ベーチェット病ほか37疾患につきまして医療費の自己負担を公費で負担する。また,スモン病患者さんのはりきゅうマッサージ等の施術料を給付しているなどの事業を行っております。
 また,難病等の相談事業といたしまして,保健所に窓口を設置し,患者及び家族の相談に応じているということ,また,この相談に応じる職員の資質向上のための研修なども行っております。
 また,高度な医療的な面,医学的な面での相談ということも要望もございまして,そういった方々に対しましては,難病医療相談事業ということで,専門医による指導を実施しております。
 また,昨年度請願の中にございました難病テレホン相談事業,これは平成3年11月から実施しておるものでございますが,昨年度の請願では,こちらに対する人件費のアップということで要望がございまして,平成7年度 200万円という予算を8年度当初予算,227 万 3,000円という形で増額をしてまいったものでございます。
 また,これら事業につきましては,県が難病団体連絡協議会というところに委託をして事業を行っているわけでございますが,こちらの団体に対しましても,事業の運営に関する補助を実施いたしております。
 一応,県としましては,こういうことで事業を行っているということでございます。
posted by NPO全国鍼灸マッサージ協会 at 11:44| 健康保険と鍼灸マッサージ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年01月03日

4月公開セミナー

鍼灸マッサージと自賠責保険取り扱いセミナー(22年4月)

(主催)
全国保鍼連茨城県支部
NPO全国鍼灸マッサージ協会茨城県支部


1, 日時 4月18日(日)午後2時30分〜4時00分
2. 会場 交流サルーンいばらき会議室(地図)
рO29−302−2160     
水戸市三の丸1−5−38県三の丸庁舎2階

3,会費 無料(資料実費300円前後ご協力いただく場合があります)

プログラム(鍼灸マッサージと交通事故・自賠責保険取り扱い)


1,自賠責保険取り扱いの基礎知識

2、取り扱いの手順

3,治療法と料金設定

4,損保会社との連絡・折衝法
  
○治療開始時の注意事項
  
○治療開始を拒否された場合の対応
  
○医師同意書を要求された場合の対応
  
○立て替え払いを要求された場合の対応
  
○担当者が鍼灸について無知・無理解の場合の対応

5,上記連絡・折衝法の演習

6,レセプト作成の基本知識


※鍼灸マッサージ免許者なら誰でも参加できます。
 
NPO全国鍼灸マッサージ協会会員以外の方は下記宛、前日までにご連絡
下さい。
(担当・小沢孝志 рO294(52)3466)

メールにての連絡でも可(下記アドレス宛、ご連絡下さい)

kanpouin@gmail.com


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